○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和33年9月17日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第1節 有体動産に対する強制執行等(第3条―第8条)

第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第9条―第14条)

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 有体動産に対する滞納処分(第15条―第19条)

第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第20条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)に規定する徴収金及び公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第21号)に規定する収入金について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基いて、徴税吏員等が執行裁判所執行吏その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、法第2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」をいう。

2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。

第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第1節 有体動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第3条 執行吏が政令第2条の規定により徴税吏員等に対し書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求した場合において、徴税吏員等がその請求に応ずべき書類は、おおむね滞納処分による差押がされている有体動産に係る次の各号に掲げる書類とする。ただし、謄本の交付の請求は、第1号第2号第5号又は第8号に掲げる書類に限るものとする。

(1) 差押調書

(2) 捜索調書

(3) 差押解除決議書

(4) 国税徴収法(明治30年法律第21号)第14条の規定による財産取戻請求に関する書類

(5) 公売公告の決議書

(6) 見積価格の評定に関して作成した調書及び鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込のものを除く。)

(7) 収税官吏又は徴税吏員等から提出された交付要求書

(8) 計算書

(9) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する審査請求書

(10) 質権者又は抵当権者から提出されたその権利を証する書類

2 前項の請求の場合には、閲覧又は謄写については別記第1号様式の差押調書等の閲覧(謄写)請求書を、謄本の交付については別記第2号様式の差押調書等の謄本交付請求書を当該執行吏から提出させるものとする。

(引渡通知書等)

第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、別記第3号様式の引渡通知書によつて行うものとする。

2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、別記第4号様式の引渡依頼書によつて行うものとする。

3 政令第3条第3項の規定による通知は、別記第5号様式の引渡済通知書によつて行うものとする。

(売却代金残余及び精算通知書)

第5条 政令第4条の規定による通知は、別記第6号様式の売却代金残余通知書によつて行うものとする。

2 法第6条第3項の規定による通知は、別記第7号様式の売却代金精算通知書によつて行うものとする。

(強制執行続行決定があつた場合の引渡通知書等)

第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、別記第8号様式の引渡通知書(強制執行続行決定による)によつて行うものとする。

2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法施行規則(明治35年勅令第135号)第17条ノ2の規定は、別記第9号様式の引渡済通知書(強制執行続行決定による)によつて行うものとする。

(交付要求書)

第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、別記様式第10号様式の交付要求書によつて行うものとする。

(仮差押の執行)

第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押がされている有体動産に対する仮差押の執行に関して準用する。

第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等

(差押解除通知書)

第9条 政令第7条の規定による書面は、別記第11号様式の差押解除通知書によつて行うものとする。

(売却代金残余及び精算通知書)

第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。

(強制執行続行通知書等)

第11条 政令第9条において準用する国税徴収法施行規則第17条ノ2の規定による通知は、別記第12号様式の強制執行続行通知書によつて行うものとする。

2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押の執行)

第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があつた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかつたときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合において準用する。

3 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条の規定による書面について準用する。

(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

(競売法による競売)

第14条 第9条第10条及び第11条第2項の規定は、滞納処分による差押がされている不動産又は船舶の競売法(明治31年法律第15号)による競売に関して準用する。

2 政令第12条において準用することとなる国税徴収法施行規則第17条ノ2の規定による通知は、別記第13号様式の任意競売続行通知書によつて行うものとする。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 有体動産に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第15条 法第21条第2項の規定による書面は、別記第14号様式の差押書及び交付要求書によつて行うものとする。

(受取通知書)

第16条 政令第14条第3項の規定による通知は、別記第15号様式の受取通知書によつて行うものとする。

(差押解除書)

第17条 法第24条の規定による書面は、別記第16号様式の差押解除書によつて行うものとする。

(滞納処分続行承認の決定があつた場合の受取通知書)

第18条 政令第16条において準用する政令第14条第3項の規定による通知は、別記第17号様式の受取通知書によつて行うものとする。

(仮差押物に対する滞納処分)

第19条 第4条及び第5条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした有体動産に関して準用する。

第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分

(差押通知書及び交付要求書)

第20条 政令第19条の規定による書面は、別記第18号様式の差押通知書及び交付要求書によつて行うものとする。

(強制競売完結通知書)

第21条 政令第20条の規定による通知は、別記第19号様式の強制競売完結通知書によつて行うものとする。

(差押解除通知書)

第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。

(滞納処分続行通知書)

第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、別記第20号様式の滞納処分続行通知書によつて行うものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第25条 第20条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売法による競売手続開始後の滞納処分)

第26条 第20条第22条及び第23条の規定は、競売法による競売手続開始の決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、別記第21号様式の任意競売完結通知書によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則による第3条による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定は、施行日以後に滞納処分の執行により差押えされた動産に係る書類の閲覧若しく謄写又は謄本の交付の請求について適用し、施行日前に滞納処分の執行により差押えされた動産に係る書類の閲覧若しく謄写又は謄本の交付の請求については、なお従前の例による。

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和33年9月17日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和33年9月17日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第11号