○芦別市建設工事指名委員会規程
昭和57年5月31日
訓令第7号
(設置)
第1条 市が行う建設工事の指名競争入札による契約及び随意契約において、指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約をしようとする者(以下「入札参加者等」という。)の指名の適正を確保し、及び建設工事に係る技術的審査を行うため、芦別市建設工事指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「建設工事」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路、河川、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事等
(2) 建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事等
(3) 水道施設又は給水装置を新設し、増設し、改良し、又は補修するために行う工事
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 経済建設部長
(2) 財政課長
(3) 設計主管課長
4 委員長が委員会に出席できないときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(小委員会)
第4条 小規模な建設工事の入札参加者等の指名の適正を確保するため、委員会の下に小委員会を置くものとする。
2 小委員会の委員長は総務部長、副委員長は経済建設部長の職にある者をもつて充てる。
3 小委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 財政課長
(2) 設計主管課長
(所掌事項)
第5条 委員会は、予定価格が1,000万円以上(1,000万円未満であつても同時発注の工事を含む。)の建設工事の入札参加者等の指名について審査し、芦別市建設工事指名審査報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会及び小委員会は、必要の都度当該委員会の委員長が招集する。
2 委員会及び小委員会の会議は、当該委員の過半数の出席をもつて成立し、議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは当該委員会の委員長が決定する。
(関係者の出席)
第7条 委員会及び小委員会の委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会及び小委員会の事務は、財政課契約管財係において行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び小委員会に関して必要な事項は、当該委員会の決するところによる。
附則
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月4日訓令第7号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成25年2月18日訓令第2号)
この訓令は、平成25年2月18日から施行する。
