○芦別市業務委託契約事務取扱規則

平成15年3月20日

規則第20号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市の行う施設管理、調査、設計その他の業務(以下「業務」という。)を委託により処理する場合の契約の締結、履行等については、芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号。以下「契約事務規則」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(委託業務の内容による区分)

第2条 市の行う業務の委託は、その業務の内容に応じて、次のとおり区分して取り扱うものとする。

(1) 委任 訴訟事務、登記事務等であって、一定の目的を達成するために、法律行為に係る事務を処理すること自体を目的として委託するもの

(2) 準委任 施設の管理運営業務、試験研究業務等であって、法律行為以外の事務の処理を委託するもの

(3) 請負 土木建築に係る設計測量事務、機械器具の保守業務等であって、一定の仕事の完成又は事実行為の実施を委託するもの

(この規則の適用を受ける委託の範囲)

第3条 この規則は、委託する業務に係る経費が市の歳出予算科目の委託料に計上されているもの(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条第1項の規定により私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務及び私人又は町内会、社会福祉協議会その他の公共的団体等で市長が特に認めるもの(以下第11条第4項において「公共的団体等」という。)に対してそのものの有する資格、信用、経験等に基づき委託した特定の業務の処理に対する報酬及び当該特定の業務の処理に要する経費として委託料に計上されているものを除く。)及び役務費のうち手数料に計上されているもので契約事務を伴うものについて適用する。

(業務執行の決定)

第4条 業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務の担当課(以下「担当課」という。)は、委託入札執行決議書(別記第1号様式)又は委託見積執行決議書(別記第2号様式)に、当該業務の処理の方法を定めた委託業務処理要領、契約書案及び当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を添付し、業務の委託による執行を決定するものとする。

2 前項の場合において、担当課が業務の委託による執行を決定するときは、財政課長及び契約管財係長の合議を受けなければならない。

(契約の相手方の選定)

第5条 担当課は、業務の委託に係る契約を一般競争入札又は指名競争入札により行おうとするときは、次条に規定する契約の相手方から入札参加者を選定し、業務の委託による執行を決定しなければならない。

2 担当課は、業務の委託に係る契約を随意契約により行おうとするときは、次条に規定する契約の相手方から見積参加者を選定し、業務の委託による執行を決定しなければならない。

(契約の相手方)

第6条 業務を委託することができる契約の相手方は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 契約事務規則第3条第3項の規定に基づき作成された契約者資格登録者名簿に登録された者

(2) 町内会、社会福祉協議会その他公共的団体であって、業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると市長が認めるもの

(入札及び見積合わせの通知)

第7条 担当課は、第5条第1項の規定に基づき指名競争入札により契約を締結することとしたときは、同項の規定に基づき選定した入札参加者に対して入札指名通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 担当課は、第5条第2項の規定に基づき随意契約により契約を締結することとしたときは、同項の規定に基づき選定した見積参加者に対して見積指名通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(見積期間)

第8条 業務委託に係る契約を締結しようとするときの見積期間は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、第3号に該当する業務のうち、特別な理由があるものについては、5日以内に限り、これを短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が300万円に満たない業務については、1日以上

(2) 1件の予定価格が300万円以上1,000万円未満の業務については、5日以上

(3) 1件の予定価格が1,000万円以上の業務については、10日以上

2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事に係る調査、設計、測量等の業務委託の見積期間については、契約事務規則第6条第2項に定めるとおりとする。

(予定価格の作成)

第9条 予定価格を定めたときは、一般競争入札及び指名競争入札の場合にあっては入札予定価格調書(別記第5号様式)を、随意契約の場合にあっては見積予定価格調書(別記第6号様式)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、随意契約により業務の委託をしようとする場合であって、予定価格が50万円を超えないときは、見積予定価格調書の作成を省略することができる。

3 予定価格及び予定価格作成のための積算調書その他積算のための資料については、その秘密を守るため、保管管理その他の取扱いに十分注意しなければならない。

(業務内容の説明)

第10条 担当課は、入札又は見積合わせの執行の前に、委託しようとする業務について、入札参加者又は見積参加者に対して現場説明その他必要な方法により契約事項、業務の処理方法及び現場を熟知させなければならない。

(入札及び見積合わせの執行)

第11条 指名競争入札は、第7条第1項の規定により通知した日時及び場所において行うものとする。

2 指名競争入札の場合において、入札書(別記第7号様式)を提出することができる者は、第7条第1項の規定により通知を受けた入札参加者の代表者又は当該代表者から委任状による委任を受けた代理人とする。

3 随意契約の場合において、見積書(別記第8号様式)を提出することができる者は、第7条第2項の規定により通知を受けた見積参加者の代表者又は当該代表者から委任状による委任を受けた代理人とする。

4 委託する業務の内容が委任又は準委任に属するもの及び請負に属するもののうち、公共的団体等に依頼するもので競争によりがたいものについては、競争入札の執行又は見積書の徴取をしないことができるものとする。

(契約の締結)

第12条 担当課は、入札又は見積合わせにより落札者を決定したときは、契約締結伺(別記第9号様式又は別記第10号様式)に入札書又は見積書及び必要な書類を添えて決裁を了するとともに契約書を作成し、契約を締結するものとする。

2 契約の締結日は、当該契約書に市及び落札者の双方が記名押印をする日としなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えない場合においては、契約書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の履行を確保するため、請書、協定書、覚書その他適当な文書を徴しなければならない。

(業務担当員)

第14条 担当課は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行について、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、業務委託の契約を締結した者(以下「受託者」という。)に対する連絡、指導、監督等を行うものとする。

2 市長は、受託者に業務担当員選定(変更)通知書(別記第11号様式)により業務担当員を通知するものとする。業務担当員を変更したときも、同様とする。

(業務の着手)

第15条 受託者は、請負のうち建設工事に係る測量、設計等又はその他市長が必要と認めるものに係る契約については、当該契約の締結後、速やかに着手届(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(業務処理責任者)

第15条の2 受託者は、委託業務の処理を直接担当する者の中から業務処理責任者を定め、業務処理責任者指定(変更)報告書(別記第12号様式の2)により報告しなければならない。業務処理責任者を変更したときも、同様とする。

2 委託業務の内容が法令の規定により、業務の処理について一定の資格を要するものであるときは、前項の業務処理責任者は、当該資格を有する者でなければならない。

(財務事務の指導等)

第16条 市長は、施設の管理業務を委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査のうえ、これを承認するものとする。

2 市長は、委託業務が委任又は準委任に属するものであるときは、その適正な執行を確保するため、当該委託業務の処理に係る財務事務について受託者を指導するものとする。

(検査等)

第17条 市長は、必要に応じて、委託業務の処理状況について検査し、又は受託者から報告を求めるものとする。

2 市長は、第15条第2項の規定に基づく有資格者の配置状況について定期的に検査を行うものとし、受託者から報告を求めるものとする。

3 前2項の規定に基づき報告を求められた受託者は、委託業務の処理状況及び有資格者の配置状況報告書(別記第13号様式)を提出しなければならない。

(委託業務の完了)

第18条 受託者は、委託業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書(別記第14号様式)を提出しなければならない。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を添えて提出しなければならない。

2 受託者は、完了した委託業務が委任又は準委任に属するものであって、精算の必要があると市長が認める業務については、当該委託業務の処理に要した経費に係る収支精算書(別記第15号様式)を業務完了報告書に添えて提出しなければならない。

(委託業務の完了検査等)

第19条 市長は、受託者から業務完了報告書の提出があったときは、業務検査員指定書(別記第16号様式)により検査員を定め、当該契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。

2 市長は、必要に応じて受託者に業務完了検査実施通知書(別記第17号様式)により業務完了検査の実施を通知するものとし、業務処理責任者の立会いを求めるものとする。

3 検査員は、受託者から提出された業務完了報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、当該成果品を含む。)を検査し、必要に応じて現地調査を行い、当該委託業務が契約の内容のとおり完了していることを確認したときは、業務完了検査報告書(別記第18号様式)を作成するものとする。

4 市長は、前項の規定による業務完了検査の結果を受託者に別記第19号様式により通知するものとする。

5 委託業務が委任又は準委任に属するものであるときは、前各項の規定によるほか、受託者から提出された収支精算書を審査のうえ、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受託者に別記第19号様式により通知するものとする。

(成果品の受渡し)

第20条 市長は、委託業務の内容が成果品の製作を伴うものであるときは、前条第3項の業務完了検査報告書に基づき、速やかに業務成果品受渡書(別記第20号様式)により当該成果品の受渡しを行うものとする。

(委託料の支払)

第21条 市長は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内(委託料の支払時期について約定がある場合は、当該約定による日まで)に委託料を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委託業務が委任又は準委任に属するものであるとき及び請負に属するもののうち継続的又は定期的に支払を要するものであるときは、契約において特約の上、委託料を支払うことができる。

(委託料の前金払及び概算払)

第22条 委託業務が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、契約の定めるところにより、政令附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。

2 委託業務が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、契約で定めるところにより、政令第163条第3号の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。

3 委託業務が委任又は準委任に属するものであるときは、契約で定めるところにより、芦別市会計規則(昭和39年規則第23号。以下「会計規則」という。)第56条の2第3号の規定に基づき、委託料の額の範囲内において概算払をすることができる。

(精算による委託料の返還)

第23条 前条第3項の規定により概算払をした委託料の額が第19条第5項の規定により確定された委託料の額を超える場合は、市長は、期日を定めて当該超える額を受託者から返還させるものとする。

(委託業務の処理に伴い発生した権利等の取扱い)

第24条 委託業務の処理に伴い発生する著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他の権利は、原則として、市に帰属させるものとする。

2 委託契約の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、会計規則第7章に定める物品の規定は、適用しない。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要のあるものについては、会計規則第95条に規定する生産物品として処理するものとする。

(委託料により取得した物件等の取扱い)

第25条 委託業務が委任又は準委任に属するものである場合において、契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに市に移転させるものとする。

(供与物品の返還)

第26条 委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに市に返還させるものとする。

(契約の変更)

第27条 契約締結後において、経済事情の変動に伴い、契約金額が委託業務の内容に比して著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、市長は、受託者と協議のうえ、契約金額を変更することができる。

2 前項の規定により契約金額を変更することとしたときは、受託者から業務委託変更契約請書(別記第21号様式)を徴することにより、契約書の更改は行わないことができる。

3 契約内容についての変更の必要がある場合は、市長は、受託者と協議のうえ、委託業務変更契約書(別記第22号様式)により契約を変更することができる。

(軽微な契約に関する手続の特例)

第28条 予定価格が20万円未満の軽微な契約で、随意契約により契約を締結しようとするときは、この規則に定める手続の様式によらず、軽微な業務委託等施行票(別記第23号様式)により処理することができる。

(契約書の様式)

第29条 この規則で定める契約書の様式は、別に指定するものを除くほか、次の各号に定めるところによる。ただし、この様式により難いときは、その都度この様式に準じて別に定めることができる。

(1) 施設の管理業務に関する委託契約書 別記第24号様式

(2) 警備業務に関する委託契約書 別記第25号様式

(3) 清掃業務に関する委託契約書 別記第26号様式

(4) 草刈業務に関する委託契約書 別記第27号様式

(5) 機械器具の保守業務に関する委託契約書 別記第28号様式

(6) 土木建築工事に係る設計、測量又は調査業務に関する委託契約書 別記第29号様式

(7) その他準委任に属する業務に関する委託契約書 別記第30号様式

(8) 予定価格が50万円以内で簡易な業務に関する業務委託請書 別記第31号様式

(手数料により支出する業務の契約手続等)

第30条 手数料により支出することとなる業務で、契約により処理を行うものについては、業務の委託に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、業務の委託に係る契約の締結、履行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に締結することとなる業務の委託について適用し、この規則の施行の際現に委託している業務については、なお従前の例による。

(芦別市契約事務取扱規則の一部改正)

3 芦別市契約事務取扱規則の一部を次のように改正する。

(1) 第1条中「及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定める」を「、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)その他別に定める」に改める。

(2) 第2条第2号中「工事又は製造の請負」を「工事又は製造その他についての請負」に改める。

(3) 第18条第4項中「低入札調査基準価格」を「低入札価格調査基準価格」に改める。

(4) 第51条中「工事又は製造の請負若しくは物品の買入れ」を「工事若しくは製造の請負又は物品の買入れ」に改める。

(5) 第83条第2項中「請負契約以外の契約」を「請負契約以外の契約(業務の委託に係る契約を除く。)」に改める。

(6) 第85条中「その他の契約」を「その他の契約(業務の委託に係る契約を除く。)」に改める。

(平成17年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに契約を締結することとなる業務の委託について適用し、この規則の施行の際現に委託している業務については、なお、従前の例による。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結することとなる業務の委託について適用し、同日前に締結した業務の委託については、なお従前の例による。

(平成23年1月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則別記第29号様式の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結することとなる業務の委託について適用し、同日前に締結した業務の委託については、なお従前の例による。

(平成24年10月19日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(適用)

4 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則の規定は、施行日以後に新たに契約を締結することとなる業務の委託について適用し、同日前に契約を締結した業務の委託については、なお従前の例による。

(平成26年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月28日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則別記第3号様式から別記第6号様式までの規定は、平成26年4月1日以後に契約の履行を完了する業務の委託に係る入札及び見積合わせ(以下「入札等」という。)について適用し、同日前に契約の履行を完了する業務の委託に係る入札等については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市業務委託契約事務取扱規則別記第3号様式の規定は、平成31年4月1日以後に指名通知する契約から適用し、同日前に指名通知した契約については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(令2規則65・全改)

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芦別市業務委託契約事務取扱規則

平成15年3月20日 規則第20号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月20日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第40号
平成23年1月31日 規則第4号
平成24年10月19日 規則第51号
平成26年1月28日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年8月31日 規則第65号