○芦別市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月31日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和28年条例第36号)
(2) 芦別市財産の売却及び貸与、工事の請負並びに物件その他供給に関する条例(昭和29年条例第13号)
附則(昭和52年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。