○芦別市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和28年条例第36号)

(2) 芦別市財産の売却及び貸与、工事の請負並びに物件その他供給に関する条例(昭和29年条例第13号)

(昭和52年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和52年9月27日 条例第25号
平成5年6月22日 条例第10号