○芦別市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第9号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学資金特別会計を、奨学金貸与事業の円滑な運営及び経理の適正を図るため、設置する。
(令4条例37・一部改正、令5条例30・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年11月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月19日条例第29号抄)
1 この条例は、(中略)昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第14号抄)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月23日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和55年4月1日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和56年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の芦別市特別会計条例第1条第3号に規定する旭町油谷簡易水道事業特別会計の平成元年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(基金に属する現金の帰属)
4 この条例施行の際芦別市旭町油谷簡易水道基金に属する現金は、一般会計に帰属するものとする。
(旭町油谷簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
5 この条例施行の際旭町油谷簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、平成元年度の収入及び支出に係るものにあつては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあつてはこの条例の施行の際に芦別市水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成6年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の芦別市特別会計条例第1条第6号に規定する老人保健施設事業特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(老人保健施設事業特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、老人保健施設事業特別会計に属する権利義務は、平成11年度の収入及び支出に係るものにあっては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に介護サービス事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成20年12月15日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の芦別市特別会計条例第1条第4号に規定する保健休養施設特別会計の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(保健休養施設特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、保健休養施設特別会計に属する権利義務は、平成20年度の収入及び支出に係るものにあっては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成24年10月3日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の芦別市特別会計条例に規定する新城町簡易水道事業特別会計及び西芦別地区簡易水道事業特別会計の平成24年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(基金に属する現金の帰属)
4 この条例の施行の際、芦別市新城町簡易水道基金及び芦別市西芦別地区簡易水道基金に属する現金は、水道事業会計に帰属するものとする。
(新城町簡易水道事業特別会計及び西芦別地区簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
5 この条例の施行の際、新城町簡易水道事業特別会計及び西芦別地区簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、平成24年度の収入及び支出に係るものにあっては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和4年12月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の芦別市特別会計条例に規定する介護サービス事業特別会計の令和4年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(介護サービス事業特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、介護サービス事業特別会計に属する権利義務は、令和4年度の収入及び支出に係るものにあっては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の芦別市特別会計条例に規定する下水道事業特別会計の令和5年度の決算については、なお従前の例による。
(下水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
4 この条例の施行の際、下水道事業特別会計に属する権利義務は、下水道事業会計に帰属するものとする。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。