○芦別市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年7月1日

規則第24号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 部長等 部長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会書記長及び農業委員会事務局長の職にある職員をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(部長等の協力)

第4条 総務部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長等は、協力しなければならない。総務部長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、また同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 部長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書 (別記第1号様式)

(2) 歳出予算要求書 (別記第2号様式)

(3) 継続費見積書 (別記第3号様式)

(4) 繰越明許費見積書 (別記第4号様式)

(5) 債務負担行為見積書 (別記第5号様式)

(6) 地方債見積書 (別記第6号様式)

(7) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書 (別記第7号様式)

(8) 給与費見積書 (別記第8号様式)

(9) 継続費執行状況等説明書 (別記第9号様式)

(10) 債務負担行為支出予定額等説明書 (別記第10号様式)

2 前項の予算に関する見積書等において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、部長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、提出された予算に関する見積書等について、必要と認めるときは、部長等の意見を聞き査定する。

2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部長等に通知し、意見を求めることができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて部長等から提出された意見を添えて、市長に提出し、決定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第8条 総務部長は、前条第3項の規定により市長の決定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算原案の調整)

第9条 総務部長は、第7条第3項の決定に基づき、予算の原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調整し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項第1号から第5号までに掲げる書類の様式は、施行規則別記に規定するそれぞれの様式のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて、市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に認める場合は、この限りでない。

2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(執行計画)

第13条 部長等は、第10条の規定に基づく通知を受けたとき及び第11条の規定に基づく通知を受けたときは、執行方針に従つて速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは部長等の意見を聞いて、執行計画の原案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 総務部長は、執行計画に従い、年度間の歳出予算の配当を行い、部長等及び会計管理者に通知するものとする。

2 部長等は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

3 前項の規定に基づき追加配当を求める場合において、執行計画に反することとなる場合は、部長等は、執行計画変更案を併せて提出しなければならない。

(歳出予算の流用)

第15条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用申請兼承認票(別記第11号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用申請兼承認票を審査し、流用の可否を決定するものとする。

3 総務部長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、予算流用申請兼承認票により会計管理者に通知しなければならない。

4 前条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(令7規則11・一部改正)

(予備費の充用)

第16条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請兼承認票(別記第12号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用申請兼承認票を審査し、副市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、副市長が予備費の充用を決定したときは、予備費充用申請兼承認票により、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(令7規則11・一部改正)

(配当替え)

第17条 部長等は、前3条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、総務部長に歳出予算配当替申請票兼決定票(別記第13号様式)を提出して、配当予算の全部又は一部を他の部長等に配当替えすることができる。

2 総務部長は、前項の規定に基づき歳出予算配当替申請票兼決定票の提出を受けたときは、歳出予算配当替決定通知票(別記第14号様式)により、部長等を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第18条 部長等は、予算の執行に当たり、歳入又は歳出の予算科目を新設する必要があるときは、予算科目新設申請票(歳入)(別記第15号様式)又は予算科目新設申請票(歳出)(別記第16号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算科目新設申請票(歳入)又は予算科目新設申請票(歳出)を審査し、予算科目の新設の可否を決定するものとする。

3 総務部長は、予算科目の新設を決定したときは、予算科目新設承認票(歳入)(別記第17号様式)又は予算科目新設承認票(歳出)(別記第18号様式)により、直ちに部長等を経由して会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の決定は、歳出予算の追加配当とみなす。

(令7規則11・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第19条 部長等は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れは、総務部長が会計管理者と協議して決定するものとする。

(繰越し)

第21条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は、当該会計年度内に繰越伺票(別記第19号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しの決定についてこれを準用する。

第22条 部長等は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月15日までに繰越申請票(別記第20号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、速やかに繰越申請票を審査し、施行規則に定められた計算書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定に基づく決定の結果を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(合議事項)

第23条 部長等は、次の各号に掲げる事項については、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 歳入歳出予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定改廃及び議案に関する事項

(2) 将来歳出予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項

(3) 国及び道支出金の交付申請に関する事項

(4) 契約の締結に関する事項

(5) 予算配当内容と著しく相違する事項

(6) 基金の設置、管理及び処分に関する事項

(7) 不納欠損処分に関する事項

(8) 歳出予算の内容の変更に関する事項

(9) その他総務部長が予算執行上必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(昭和40年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の予算から適用する。

(昭和41年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月11日規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年7月19日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年7月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第25号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

企画振興部

経済振興部

企画振興部企画課企画調査係

総務部企画課企画統計係

企画振興部企画課広報広聴係

総務部企画課広報広聴係

企画振興部秘書室秘書係

総務部企画課秘書係

企画振興部地域振興課

経済振興部商工振興課

企画振興部地域振興課振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

市民部

市民福祉部

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部市民課市民係

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課国民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民部市民課市民生活係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課交通安全係

市民部保健衛生課

市民福祉部環境保険課

市民部保健衛生課環境衛生係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部保健衛生課医療給付係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民部保健推進課管理係

市民福祉部保健推進課健康推進係

市民部保健推進課保健指導係

市民福祉部保健推進課保健指導係

福祉事務所保護課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

福祉事務所保護課老人福祉係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

福祉事務所福祉課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

福祉事務所福祉課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

福祉事務所福祉課芦別保育園よいこの家

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よいこの家

福祉事務所福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

福祉事務所福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

経済部商工労働課商工振興係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済部商工労働課労政係

経済部観光課観光事業係

経済振興部観光課観光事業係

経済部観光課観光施設係

経済振興部観光課観光施設係

経済部農林課農政係

経済振興部農林課農政係

経済部農林課構造改善係

経済振興部農林課構造改善係

経済部農林課林務畜産係

経済振興部農林課林務畜産係

水道部水道課業務係

建設部水道課業務係

水道部水道課工務係

建設部水道課工務係

水道部水道課工務係浄水場

建設部水道課工務係浄水場

水道部下水道課庶務係

建設部下水道課庶務係

水道部下水道課施設係

建設部下水道課施設係

(平成8年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課人事研修係

総務部総務課職員係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

市民福祉部福祉課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

市民福祉部社会福祉課

市民福祉部社会課

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

市民福祉部社会課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会課上芦別保育園

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部観光課観光事業係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部観光課観光施設係

経済振興部商工振興課地域振興係

経済振興部地域振興課地域振興係

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成15年3月26日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月30日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成21年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度の予算から適用する。

(平成22年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の予算から適用する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の予算から適用する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年度の予算から適用する。

(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令6規則48・全改)

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(令6規則48・全改)

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(令7規則11・全改)

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(令7規則11・全改)

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(令7規則11・全改)

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(令7規則11・全改)

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芦別市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年7月1日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第24号
昭和40年3月26日 規則第4号
昭和41年4月20日 規則第10号
昭和42年11月11日 規則第22号
昭和43年7月19日 規則第20号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和52年7月1日 規則第20号
昭和55年9月29日 規則第25号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成7年3月28日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第12号
平成13年4月17日 規則第52号
平成15年3月26日 規則第29号
平成17年12月30日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年2月27日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第25号
令和6年10月1日 規則第48号
令和7年3月25日 規則第11号