○芦別市財政状況の公表に関する条例
昭和23年7月6日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、本市広報紙への掲載又はその他の方法によりこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項の期日に公表することができないときは、事故のやんだ時から1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する場合においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市民の負担の状況
(3) 公営事業の経営の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和33年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第21号抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日(中略)から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。