○芦別市職員被服貸与規則
昭和38年7月30日
規則第18号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲及び貸与期間)
第2条 被服は、現品をもつて貸与し、その貸与を受ける職員の範囲、品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与被服)
第3条 被服は、新任者にあつてはその職務を行う時期までに、貸与期間が満了したものにあつては満了した月の翌月に新たに貸与する。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、新たな貸与を延期し、又は貸与期間中であつても新たに貸与することができる。
3 被服の貸与期間は、貸与の月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする。
(返納)
第4条 被服の貸与を受けた職員が、退職、休職若しくは転職又は死亡により被服の貸与を受ける資格を失つたときは、貸与を受けている被服を直ちに返納しなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 貸与期間が満了した被服については、返納を要しない。
(転貸処分の禁止)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責に帰すことができないと認められる理由によつて生じた損傷については、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は第4条の規定により被服の返納をしないときは、調製時の価格を基準として、当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、市長がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、市長がその者の責に帰すことができない理由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。
(特殊な被服の貸与)
第8条 別表に掲げる被服のほか、市長がその必要を認めたときは、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
(貸与の記録)
第9条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則によつて貸与されたものとみなす。
附則(昭和39年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年8月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月9日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則により貸与されたものとみなす。
附則(昭和47年6月27日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則により貸与されたものとみなす。
附則(昭和48年5月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月15日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の芦別市職員被服貸与規則に基づき既に貸与している保母の事務服は、当該貸与期間が満了するまでは、改正後の芦別市職員被服貸与規則の規定に基づき貸与した作業衣とみなす。
附則(昭和52年5月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則により貸与されたものとみなす。
附則(昭和54年9月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の芦別市職員被服貸与規則に基づき貸与を受けている被服は、この規則による改正後の芦別市職員被服貸与規則に基づき貸与した被服とみなす。
附則(昭和61年9月20日規則第21号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の芦別市職員被服貸与規則に基づき貸与を受けている被服は、この規則による改正後の芦別市職員被服貸与規則に基づき貸与した被服とみなす。
附則(平成元年5月23日規則第17号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年6月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表女子職員の項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月13日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服は、この規則による改正後の芦別市職員被服貸与規則に基づき貸与した被服とみなす。
附則(平成9年3月24日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日規則第34号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第30号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月25日規則第42号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年4月20日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課行政法務係 | 総務部総務課庶務係 |
保健福祉部介護保険課施設管理係 | 保健福祉部介護保険課在宅支援係 |
保健福祉部介護保険課訪問看護係 | |
保健福祉部社会課 | 保健福祉部児童課 |
保健福祉部社会課社会係 | 保健福祉部福祉課社会係 |
保健福祉部社会課児童係 | 保健福祉部児童課児童係 |
保健福祉部社会課児童センター係 | 保健福祉部児童課児童センター係 |
保健福祉部社会課母子通園センター係 | 保健福祉部児童課児童デイサービスセンター係 |
保健福祉部社会課子育て支援センター係 | 保健福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部社会課子どもセンター保育園 | 保健福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部社会課上芦別保育園 | 保健福祉部児童課上芦別保育園 |
経済振興部商工振興課観光施設係 | 経済振興部商工振興課観光係 |
建設部水道課業務係 | 建設部上下水道課業務係 |
建設部下水道課庶務係 | |
建設部水道課工務係 | 建設部上下水道課水道係 |
建設部下水道課施設係 | 建設部上下水道課下水道係 |
附則(平成16年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(被服の貸与期間の特例)
3 第3条の規定による改正前の芦別市職員被服貸与規則の規定に基づき貸与を受けている女子職員(保育士を除く。)の被服については、この規則の施行の日をもって貸与期間が満了した被服とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部企画課企画広報係 | 総務部企画課まちづくり推進係 |
総務部財政課財政係 | 総務部財政課財務係 |
総務部財政課経理管財係 | |
保健福祉部健康推進課保健指導係 | 保健福祉部健康推進課健康推進係 |
建設部上下水道課下水道係 | 建設部上下水道課施設係 |
附則(平成20年2月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第75号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
(令3規則21・令4規則75・令6規則5・令7規則38・一部改正)
職種 | 品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 | |
自動車の運転手 | 作業服上 | 1 | 1年 | ||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
軍手 | 12 | 1年 | |||
防寒服 | 1 | 3年 | 除雪車の運転業務に従事する者に限る。 | ||
雨がつぱ | 19 | なし | 備付け | ||
市長公用車の運転手 | ブレザー | 1 | 3年 | ||
道路補修業務に専ら従事する職員 | 作業服上 | 1 | 1年 | ||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
雨がっぱ | 1 | 3年 | |||
軍手 | 12 | 1年 | |||
ゴム手袋 | 5 | 1年 | |||
防寒服 | 1 | 2年 | |||
特長靴 | 3 | なし | 備付け | ||
胴付長靴 | 3 | ||||
汽かん業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 1年 | ||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
軍手 | 12 | 1年 | 石炭 | ||
8 | 1年 | オイル | |||
ゴム長靴 | 1 | 2年 | |||
労務業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2年 | ||
1 | 1年 | 市立学校に勤務する者に限る。 | |||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
作業つづき服 | 1 | 1年 | 市立学校勤務者で作業服更新時希望する者に作業服に換えて支給 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1年 | 市立学校に勤務する者に限る。 | ||
1 | なし | 市庁舎 備付け | |||
ゴム張軍手 | 2 | 1年 | 市立学校に勤務する者に限る。 | ||
軍手 | 18 | 1年 | 市立学校に勤務する者に限る。 | ||
12 | 1年 | ||||
防寒着 | 1 | 3年 | 市立学校に勤務する者に限る。 | ||
皮靴(草刈用) | 1 | なし | 市立学校 備付け | ||
保健衛生業務に従事する職員 | 白衣 | 2 | なし | 備付け | |
軍手 | 2 | ||||
栄養士 | 白衣 | 3 | 4年 | ||
半そで上着 | 2 | 4年 | |||
ズボン等 | 2 | 4年 | |||
白帽子又はずきん | 1 | 1年 | |||
短靴 | 1 | 2年 | 給食センターに勤務する者に限る。 | ||
給食センターに勤務する職員 | 調理員 | 夏調理服 | 2 | 1年 | |
冬 〃 | 2 | 1年 | |||
白帽子 | 2 | 1年 | |||
ゴム手袋 | 1 | 1年 | |||
前掛け | 3 | 1年 | |||
短靴 | 2 | 1年 | |||
作業着下 | 2 | 1年 | |||
軍手 | 12 | 1年 | |||
事務職員 | 白衣 | 1 | 2年 | ||
保健師 | 業務服上 | 1 | 2年 | ||
業務服下 | 1 | 2年 | |||
白衣 | 1 | 2年 | |||
ジャージ(下) | 1 | 2年 | |||
トレーナー | 1 | 2年 | |||
前掛け | 1 | 1年 | |||
歯科衛生士 | 業務服上 | 1 | 2年 | ||
業務服下 | 1 | 2年 | |||
前掛け | 1 | 1年 | |||
電子計算業務に従事する職員 | 業務服 | 1 | 3年 | ||
女子職員 | 作業着又はジャージ | 1 | 1年 | 保育士に限る。 | |
農林、土木、都市計画、建築又は住宅に係る設計監督業務に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2年 | ||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
雨がつぱ | 1 | 3年 | |||
軍手 | 4 | 1年 | |||
公園業務に専ら従事する職員 | 作業服上 | 1 | 2年 | ||
〃 下 | 1 | 1年 | |||
雨がつぱ | 1 | 2年 | |||
アノラツク | 1 | 3年 | |||
軍手 | 12 | 1年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1年 | |||
観光施設等の維持管理業務に専ら従事する商工観光課の職員 | 作業服上 | 1 | 4年 | ||
〃 下 | 1 | 4年 | |||
市民会館に勤務する職員のうち主として電気技術業務に従事する職員 | ジャージ | 1 | 3年 | ||
軍手 | 6 | 1年 | |||
社会教育主事及び社会教育主事補並びに専ら体育指導に従事する職員 | 運動着上 | 1 | 3年 | 青年センターに勤務する職員に限る。 | |
〃 下 | 1 | 3年 | |||
清掃事業の指導及び現業に従事する職員並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく査察指導及び現業に従事する職員 | 作業服上 | 1 | 3年 | ||
〃 下 | 1 | 2年 | |||
農業土木(災害)工事の現場監督に従事する職員 | 防寒服 | 3 | なし | 備付け | |
土木(災害)工事の現場監督に従事する職員 | 〃 | 4 | なし | 〃 | |
除排雪作業に専ら従事する都市建設課の職員 | 〃 | 3 | なし | 〃 | |
市税の課税客体の現地調査に専ら従事する税務課の職員 | 作業服上 | 1 | 3年 | 固定資産評価補助員に限る。 | |
〃 下 | 1 | 3年 | 〃 | ||
徴税事務に専ら従事する税務課の職員 | 防寒服 | 4 | なし | 備付け | |
現地調査に専ら従事する農林課の職員 | 作業服上 | 1 | 3年 | ||
〃 下 | 1 | 3年 | |||
市有林業務に専ら従事する農林課の職員 | 防寒服 | 1 | 4年 | ||
スパイク付長靴 | 2 | なし | 備付け | ||
ズボン式前掛け | 2 | なし | 〃 | ||
畜産業務に専ら従事する農林課の職員 | ゴム長靴 | 2 | なし | 〃 | |
星の降る里百年記念館に勤務する職員 | 作業服上 | 1 | 3年 | ||
〃 下 | 1 | 3年 | |||
老人デイサービスセンターに勤務する職員 | 看護師、准看護師及び介護福祉士 | 業務服上 | 4 | 2年 | |
業務服下 | 2 | 2年 | |||
前掛け | 3 | なし | 備付け | ||
看護靴 | 1 | 1年 | |||
入浴介助着上 | 2 | 1年 | 入浴介助用 | ||
入浴介助着下 | 2 | 1年 | |||
(令3規則21・全改)
