○芦別市職員給与条例第49条の規定による法定外休職の場合の給与の支給基準

昭和29年4月7日

決定

1 職員が、芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号)第2条の規定に該当して休職にされた場合は、休職の期間中次の各号に掲げる給与を支給する。

(1) 在職期間が1年以上2年未満の者にあつては、給与の100分の50

(2) 在職期間が2年以上5年未満の者にあつては、給与の100分の80

(3) 在職期間が5年以上の者にあつては、給与の100分の90

2 休職期間中において、引き続き25日以上本市において実習する場合は、前項の規定にかかわらず、一の月について給与の100分の100を支給する。

3 前2項の給与の定義は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第2条第1項及び第2項に定めるところによる。

4 この基準は、職員が北海道立自治講習所に入所して研修する場合についてのみ適用されるものであつて、その他の場合については、別に定めるものとする。

芦別市職員給与条例第49条の規定による法定外休職の場合の給与の支給基準

昭和29年4月7日 種別なし

(昭和42年8月11日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和29年4月7日 種別なし
昭和42年8月11日 種別なし