○芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例
昭和29年3月17日
条例第8号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 次の各号に掲げる者には、この条例の定めるところにより、その職務を行うために要した費用を弁償する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第6項の規定による公聴会に参加した者
(3) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方公務員法第8条第6項の規定により証人として喚問された者
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人(請求者を除く。)
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(8) 芦別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)第20条第1項の規定により出頭した関係人
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(令8条例2・一部改正)
(費用弁償の額及び支給方法等)
第2条 弁償する費用は、鉄道賃(芦別市内に居住する者を除く。)、船賃、車賃、日当、宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、次の表に掲げる額(鉄道賃及び船賃の額については、一般職の職員に支給する旅費の例による。)とし、その支給方法は、一般職の職員の旅費の支給の例による。
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊費 (1夜につき) | 宿泊手当 (1夜につき) |
37円 | 800円 (宿泊を伴う旅行をする者を除く。) | 13,000円 (芦別市内に居住する者を除く。) | 2,400円 |
(令8条例2・一部改正)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(適用除外)
第4条 市から給料の支給を受けている者が、職員として第1条各号の職務を行う場合には、この条例を適用しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和33年9月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第21号抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日(中略)から施行する。
附則(昭和40年6月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和43年2月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、昭和51年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月22日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月5日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、平成4年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。