○芦別市職員団体の登録に関する規則
昭和42年6月27日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び芦別市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から30日以内に別記第2号様式の5(重要事項の決定に関する証明書)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、法第54条の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は、別記第5号様式(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第54条の規定による法人となる旨の申し出があつたものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があつたときは、別記第6号様式の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、別記第8号様式(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。
(登録簿)
第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に別記第10号様式の登録簿をおく。
(告示)
第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月12日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日公平委規則第1号)
この規則中(中略)第3条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。












