○芦別市立学校の学校医等に係る公務災害補償の審査に関する規則
平成14年7月4日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の申立て、審理及び裁定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の申立て)
第2条 学校医等の公務災害補償に関し審査を申し立てる者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副各1通に記名押印して公平委員会に提出しなければならない。
(1) 申立人の氏名、住所、職業及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(2) 災害を受けた者の氏名、生年月日、災害発生時の職名及び勤務場所
(3) 災害発生の年月日、場所及び災害の種類
(4) 教育委員会の認定及びその年月日
(5) 審査の申立ての要旨
(6) 審査の申立ての理由
2 審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
3 審査申立書には、必要な資料を添付することができる。ただし、申立人は、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。
(代理人)
第3条 申立人及び教育委員会(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任し、及び解任することができる。
2 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査の申立ての一部又は全部を取り下げることはできない。
(代理人の選任及び解任の届出)
第4条 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。
(受理又は却下の決定)
第5条 公平委員会は、審査申立書が提出されたときは、申立人の資格、審査申立書の記載事項及びその添付資料について調査し、その審査の申立ての受理又は却下について決定を行うものとする。
(審査申立書の補正)
第6条 審査申立書に不備があるときは、公平委員会は、期間を定めて申立人にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
2 申立人が公平委員会の定めた期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、その審査の申立てを却下することができる。
(受理及び却下の通知)
第7条 公平委員会は、審査の申立てを受理したときは、その旨を当事者に通知し、却下したときはその旨を申立人に通知するものとする。
(事案の審査)
第8条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者又は関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、又は職権で必要な事実調査を行うことができる。
2 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その供述を求めることができる。
3 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて口述書を提出させることができる。この場合においては、証人は、口述書に記名押印しなければならない。
(審査の申立ての取下げ等の勧奨)
第9条 公平委員会は、いつでも当事者双方に対し、審査の申立ての取下げ、補償の変更その他適切な措置を勧めることができる。
(審査の申立ての承継)
第10条 申立人が事案の係属中に死亡したときは、公平委員会は、その承継人に審査の申立てを受け継がせることができる。
2 前項の場合において、承継人は、審査申立承継申請書に関係書類を添えて、公平委員会にこれを提出し、その承認を得なければならない。
(審査の申立ての取下げ)
第11条 申立人は、公平委員会が裁定を行うまでは、いつでも、書面をもって審査の申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 公平委員会は、第7条の規定により教育委員会に通知した後に審査の申立ての取下げがあったときは、教育委員会にその旨を通知するものとする。
(裁定)
第12条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、書面により裁定を行う。
2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員全員がこれに記名押印するものとする。
(1) 主文
(2) 事実及び争点
(3) 理由
(4) 裁定の年月日
(裁定書の送達)
第13条 公平委員会は、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。
2 前項の送達は、期日を定めて当事者を出頭させて交付し、又は配達証明付書留郵便により送付するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。