○芦別市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委員会規則第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月26日公平委規則第2号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年11月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月13日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月14日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月12日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月4日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の芦別市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の芦別市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年8月30日公平委規則第5号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
市長部局 | 部長 総合施設長 福祉事務所長 課長 所長 館長 主幹 職員係長 |
教育委員会事務局 | 課長 館長 所長 主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
備考 この表中の職は、法律若しくはこれに基づく政令、省令又は市の条例、規則、規程若しくは市の機関の定める規則若しくは規程に定めるものをいう。