○芦別市公平委員会処務等に関する規程
昭和40年11月24日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(書記長及び書記)
第2条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け委員会の庶務を掌理する。
3 書記は、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(専決事項)
第3条 委員会の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理編さん並びに保存に関すること。
(4) その他前3号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第4条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、書記長が管守する。
(その他の事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月25日公平委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月13日公平委告示第1号)
この規程は、平成13年7月13日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | 形状 | 長さ | 個数 | 使用区分 |
北海道芦別市公平委員会印 | 正方形 | 24ミリメートル | 1 | 一般公文書 |
北海道芦別市公平委員会委員長印 | 〃 | 18〃 | 1 | 〃 |