○芦別市公平委員会設置条例
昭和26年9月6日
条例第22号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
○芦別市公平委員会設置条例
昭和26年9月6日
条例第22号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。