○芦別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月20日
条例第48号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(令4条例40・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) 苦情処理の状況
(1) 市が発行する広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例による改正後の芦別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、平成28年度以後における公平委員会による業務状況の報告(以下「業務状況報告」という。)から適用し、平成27年度以前における業務状況報告については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の芦別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
34 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第9条の規定による改正後の芦別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。