○芦別市職員駐車場利用規則
平成17年6月1日
規則第54号
注 令和7年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び法第22条の3に規定する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)をいう。
(2) 駐車場 市が所有する土地で、職員の通勤の用に供する自動車(以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために市長が指定したものをいう。
(駐車場の設置等)
第3条 駐車場は、次の各号に掲げる施設に設置するものとする。
(1) 総合庁舎
(2) 車両センター
(3) 子どもセンターつばさ
(4) 学校給食センター
(5) 星の降る里百年記念館
(6) 総合体育館
(7) 浄水場
2 前項各号に掲げる施設の駐車場の位置及び駐車場に通勤用自動車を置くことができる台数は、市長が別に定める。
(令7規則38・一部改正)
(駐車場の管理者)
第4条 市は、駐車場を管理するため、前条第1項各号に掲げる施設の駐車場に、それぞれ駐車場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者には、前条第1項各号に掲げる施設を所管する部署の長(課及び課に相当する組織の長をいう。)をもって充てる。
3 管理責任者は、所管する施設の駐車場の利用状況を調査し、当該駐車場の適正な維持管理に努めなければならない。
(駐車場を利用することができる職員の範囲)
第5条 駐車場を利用することができる職員の範囲は、第3条第1項各号に掲げる施設に通勤用自動車を利用することを常例とする職員とする。
(利用の申込み)
第6条 駐車場を利用しようとする職員は、駐車場を利用しようとする日の前日までに職員駐車場利用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令7規則38・一部改正)
(利用の承認)
第7条 市長は、申込書を受理したときは、これを審査し、速やかに利用の承認を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により決定した利用の承認に、必要な条件を付することができる。
4 市長は、利用の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、当該利用の申込みをした職員に通知するものとする。
(令7規則38・一部改正)
(利用の承認の優先基準)
第8条 市長は、利用の承認に当たっては、次の各号に掲げる基準に従うものとする。
(1) 第1基準
ア 市長及び副市長にあっては、通勤手当の支給を受けている一般職員と同様の支給要件を備えているもの
イ 一般職員で、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第26条に規定する通勤手当の支給を受けているもの
ウ 会計年度任用職員にあっては、芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月20日条例第49号。以下「条例」という。)第8条に規定する通勤手当及び条例第29条に規定する通勤に係る費用弁償の支給を受けているもの
(2) 第2基準 臨時的任用職員で、一般職員と同様に通勤手当の支給を受けているもの
(3) 第3基準 前2号に掲げるもの以外のもの
(令7規則38・一部改正)
(利用の承認期間)
第9条 第7条の規定による利用の承認期間は、当該承認をした日から当該承認をした日以後の最初の3月31日までとする。ただし、総合庁舎に設置している駐車場のうち、市長が別に定める駐車場については、この限りでない。
(許可証の表示)
第10条 利用の承認を受けた職員(以下「利用者」という。)は、許可証を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第11条 利用者は、許可証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(利用の承認の取消し)
第12条 市長は、利用者について、次の各号に規定する事実のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第17条に規定する納付時期までに、利用料を納付しなかったとき。
(3) 職員でなくなったとき。
(令7規則38・一部改正)
(利用の中止)
第13条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る利用の承認は、その効力を失うものとする。
(令7規則38・一部改正)
(許可証の返納)
第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 第9条に規定する承認期間が満了したとき。
(2) 第12条第1項の規定により利用の承認を取り消されたとき。
(3) 前条第1項の規定により駐車場の利用の中止の届出をしたとき。
(令7規則38・一部改正)
(利用料の額)
第15条 駐車場の利用料の額は、駐車場を舗装している場合にあっては、月額2,500円とし、駐車場を舗装していない場合にあっては、月額1,000円とする。
2 総合庁舎に設置している駐車場のうち、市長が別に定める駐車場の利用料の額にあっては、前項の規定にかかわらず、月額2,000円とする。
3 利用者は、月の途中において駐車場の利用を開始し、又は取り消されたとき、若しくは中止したときであっても、前2項に規定する利用料を納付しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により駐車場を利用することができないときは、この限りでない。
(令7規則38・一部改正)
(利用料の納付方法)
第16条 利用料の納付は、駐車場を利用する日の属する月分の利用料を当該駐車場を利用する日の属する月分の職員の給与又は報酬から利用料相当額を控除することにより行うものとする。ただし、給与又は報酬から利用料相当額を控除することが困難であると市長が認めたときは、職員は、市が発行する納付書により利用料を納付しなければならない。
(令7規則38・一部改正)
(変更の届出)
第18条 利用者は、申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに職員駐車場利用申込書変更届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、既に交付した許可証と引換えに変更後の許可証を交付するものとする。
(令7規則38・一部改正)
(許可証の再交付)
第19条 利用者は、許可証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに職員駐車場利用許可証再交付申請書(別記第7号様式)により許可証の再交付を市長に申請しなければならない。この場合において、利用者は、当該許可証の再交付を申請する理由が汚損し、又は破損した場合にあっては、当該申請をするときに当該許可証を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、利用者であることを確認したときは、速やかに許可証を再交付するものとする。
3 利用者は、前項の規定により許可証の再交付を受けた後において、当該紛失した許可証を発見し、又は回復したときは、これを返納しなければならない。
(令7規則38・一部改正)
(駐車場利用者台帳の整備)
第20条 市長は、職員駐車場利用者台帳(別記第8号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(令7規則38・一部改正)
(駐車場内における損害の責任)
第21条 駐車場内において生じた損害については、市の責めに帰すべき理由により生じた損害を除くほか、市は、その責めを負わない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市職員駐車場利用規則の規定により設置する駐車場の利用に関し必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月26日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

