○芦別市教育委員会教育長の勤務時間、勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例
昭和28年3月10日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦別市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び勤務条件に関する事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることとする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項に規定する勤務時間の割振りは、教育委員会が定める。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(休憩時間)
第3条 教育委員会は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分以上の場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 教育委員会は、1日の勤務時間が7時間45分の場合において、業務の運営並びに教育長の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
(休日)
第4条 次の各号に掲げる日は、休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(休暇)
第5条 教育委員会は、教育長に休暇を与えることができる。
2 休暇の種類及び期間については、教育委員会が定める。
(超過及び休日の勤務)
第6条 教育長は、教育委員会が命じたとき、又は公務処理上自ら必要と認める場合は、所定の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務しなければならない。
(職務の専念する義務の免除)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第19号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)附則第2項の改正規定は昭和31年6月30日から(中略)適用する。
附則(昭和48年4月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月3日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第16号)
この条例は、平成2年10月14日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第11号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第22号により平成3年11月3日)
附則(平成5年9月24日条例第14号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第19号抄)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に休暇の承認を経ている職員は、第1条の規定による改正後の芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の相当規定による休暇の承認を受けたものとみなす。
附則(平成21年12月11日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)は、この条例による第1条の規定による改正後の芦別市教育委員会教育長の勤務時間、勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会教育長の勤務時間及び勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年9月30日条例第26号抄)
この条例は、公布の日から施行する。