○芦別市職員バツジ規程

昭和58年7月6日

訓令第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、職員に職員バツジ(以下「バツジ」という。)を着用させることにより、職員としての身分を明らかにするとともに職員の公務員としての自覚と品位を高め、もつて円滑な市政の運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市から給与を受ける者をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 臨時又は非常勤の者

(2) 嘱託職員

(3) 準雇員

(出向を命ぜられた職員に対する適用)

第3条 この訓令は、執行機関等他の機関に出向を命ぜられた職員についても適用する。ただし、当該機関に別にバツジに関する定めがある場合は、この訓令は適用しない。

(バツジの貸与等)

第4条 職員に別図に定めるバツジを貸与し、職員は、これを着用しなければならない。

2 バツジの着用位置は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 背広等見返りのある服 左方見返り

(2) 前号以外のもの 左胸部

(バツジ転貸の禁止)

第5条 職員は、バツジを他人に転貸又は譲渡してはならない。

(バツジの再貸与)

第6条 職員は、バツジを紛失又は損傷したときは、直ちに、バツジ再貸与願(別記第1号様式)を所属長を経て、市長に提出し、その再貸与を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定によりバツジの再貸与を受ける場合は、実費でこれを弁償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(バツジの返還)

第7条 職員が退職等の理由により職員でなくなつたときは、直ちにバツジを市長に返還しなければならない。

(バツジの実費交付)

第8条 市長は、職員から申請がある場合には、第4条に規定する貸与以外に一人1個に限り、実費でバツジを交付することができる。

(バツジ貸与(交付)簿)

第9条 市長は、バツジ貸与(交付)簿(別記第2号様式)を備え、貸与(交付)の状況を明らかにしていなければならない。

(バツジの貸与に関する事務)

第10条 バツジの貸与に関する事務処理は、総務部総務防災課職員係において行う。

(令4訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

別図(第4条関係)

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洋銀台 黒地面(硬質メツキ)

浮出部分(金メツキ)

タイタツク止め

裏面に一連番号

(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・全改)

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芦別市職員バツジ規程

昭和58年7月6日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)