○芦別市職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成14年3月27日

訓令第2号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、すべての職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントの防止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)がその職務を遂行する場所(出張先及びその他職員が通常執務をする場所以外の執務場所及び親睦会の宴席等職員が集う場所を含む。)をいう。

(2) ハラスメント 次号から第6号までに掲げる言動の総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 女性職員、男性職員を問わず、職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(4) パワー・ハラスメント 職員が職場において、職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うことにより相手に精神的及び身体的な苦痛を与え、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(5) その他のハラスメント 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及び前2号に規定する言動以外の言動により、いじめ、嫌がらせ、強制等継続的に他の職員の人格並びに尊厳を傷つけることをいう。

(6) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ることその他の性的な行動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動をいう。

(職員及び管理又は監督の地位にある者の責務)

第3条 職員は、職場におけるハラスメントが個人としての尊厳を不当に傷つけ、就業意欲の低下、勤務環境の阻害又は人間関係の悪化を招くことを自覚し、働く男女がそれぞれ人権を尊重し、対等なパートナーとしての意識の下に業務を遂行するようにしなければならない。

2 職員を管理又は監督する地位にある者は、所属職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが発生した場合には、総務部総務防災課長(以下「総務防災課長」という。)と必要な連絡調整を行うなど迅速かつ適切に対応しなければならない。この場合において、ハラスメントに係る苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)、当該苦情相談に係る調査への協力その他職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(苦情相談員の設置)

第4条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、職員6人以内とし、その半数以上は女性とする。

3 相談員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

4 相談員は、ハラスメントを直接受けていない職員により苦情相談があった場合においても、これに対応するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(苦情相談への対応)

第5条 相談員は、ハラスメントに関する苦情相談があった場合は、速やかに当該苦情相談をした者(以下「申出人」という。)及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、苦情相談に係る問題の解決を行うものとする。なお、申出人が了承したときは、複数の相談員により事情聴取及び事実確認を行うものとする。

2 相談員は、前項の苦情相談に係る問題の解決を行うことが困難と判断した場合には、次条に規定する苦情処理委員会の会議の開催を要請するものとする。

(苦情処理委員会の設置等)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談に対し公正かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について迅速に事実関係等を調査し、その対応措置の審議を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる7名の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務防災課長

(4) 市民福祉部健康推進課長

(5) 教育委員会生涯学習課長

(6) 職員団体が推薦する女性職員

(7) 職員団体が推薦する男性職員

4 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る加害者又は被害者と血縁関係を有する職員があるときは、これを除くものとする。

5 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 委員会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。

(令4訓令2・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第7条 相談員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第8条 委員会による調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、それが服務規律違反の非行に該当する場合には、必要に応じ加害者である職員及び当該職員を管理又は監督する地位にある者に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年5月21日訓令第2号)

この訓令は、平成30年5月21日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和5年11月29日訓令第4号)

この訓令は、令和5年11月29日から施行する。

芦別市職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成14年3月27日 訓令第2号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
平成14年3月27日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月19日 訓令第4号
平成20年9月30日 訓令第10号
平成28年12月28日 訓令第7号
平成30年5月21日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年11月29日 訓令第4号