○芦別市職員倫理規程

平成13年3月16日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(職員の遵守すべき事項)

第2条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(利害関係者)

第3条 この訓令において、利害関係者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 許認可等を受ける対象者

(2) 補助金、委託料、扶助費等の交付又は支給の対象者

(3) 立入検査、監督又は監査を受ける対象者

(4) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約の対象者

(禁止行為)

第4条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為(以下「禁止行為」という。)を行ってはならない。ただし、公務に対する市民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認める行為(以下「容認行為」という。)は、この限りでない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸与を受けること。

(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行をすること。

2 前項の禁止行為及び容認行為の具体的な行為の例示は、別表のとおりとする。

(禁止行為の適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、職員と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)のある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯、現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等を考慮して、前条第1項の規定を適用しないことができる。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第4条第1項各号に定める禁止行為

禁止行為の例示

容認行為の例示

金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(1) 職員の勤務(異動、昇格、退職等)に伴うせん別、祝い金、祝い品等を受けること。

(2) 職務行為に対する謝礼等を受けること。

(3) 慶事の際の祝儀、祝品等を受けること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品を受けること。

(5) 見舞いの金銭又は物品を受けること。

(6) 土産(酒、菓子等)を受けること。

(7) 小切手、株券、商品券、ビール券、タクシーチケット等の贈与を受けること。

(1) 職務として出席した式典等で配布される記念品を受けること。

(2) 中元、歳暮、年賀等で広く配布されるカレンダー、社名入りテレホンカード等の宣伝用広告物を受けること。

(3) 多数の者が出席する立食パーティ等における記念品を受けること。

(4) 葬儀の香料、生花等で社会通念上常識の範囲内のものを受けること。

金銭の貸付けを受けること。

貸付け又は融資を受けること。(直接に貸付け又は融資を受けるか、貸付けのあっせんを受けるかを問わず、また、担保の有無を問わない。)

金融機関等から一顧客として貸付けを受けること。

無償で物品又は不動産の貸与を受けること。

(1) 無償又は正当な対価を支払わずに、パソコン、携帯電話等の物品の貸与を受けること。

(2) 無償又は正当な対価を支払わずに、土地、建物、自動車等の貸与を受けること。

職務上の必要からやむを得ず雨具、筆記用具等の貸与を受けること。

無償で役務の提供を受けること。

(1) 無償又は正当な対価を支払わずに、自宅の修繕や庭の手入れ等の工事を請け負わせること。

(2) 登退庁時に、差し向けられた自動車を利用すること。

(1) 職務上の必要からやむを得ず自動車(ハイヤー及びタクシーを除く。)を利用する場合

(2) 職務上の必要からやむを得ず電話、コピー等を利用せざるを得ない場合

未公開株式を譲り受けること。

有償又は無償を問わず、未公開株式を譲り受けること。


供応接待を受けること。

供応を目的とした接待を受けること。


共に飲食をすること。

会議と一体のものであると認めがたい場合で共に飲食をすること。

(1) 関係団体等が主催する公式行事に、職務上出席する場合

(2) 職務で出席した会議等で簡素な飲食物が提供される場合

(3) 職務上の会議が長引き、食事をしながら会議を継続せざるを得なかった場合

(4) 当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上の会議が行えない場合で食事が提供される場合

(5) 夜間において、職務として出席し、会議その他の打合せ会議の際に簡素な飲食をしたが、職員が正当な対価を支払った場合

(6) 社会一般の接遇として湯茶の提供を受ける場合

共に遊技又はゴルフをすること。

遊技(麻雀、パチンコ等)又はゴルフに誘いを受けて応じること。

(1) 多数の者が参加する遊技又ゴルフにおいて、正当な対価を支払った場合

(2) ゴルフコンペに参加した場合で、利害関係者と遭遇したとき。

共に旅行をすること。

旅行の誘いを受けて応じること。

(1) 公務で旅行した場合

(2) 旅行会社が主催するツアーに参加した場合で、利害関係者と遭遇したとき。

芦別市職員倫理規程

平成13年3月16日 訓令第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
平成13年3月16日 訓令第4号