○芦別市職員の臨時的任用に関する規則

昭和60年10月1日

規則第16号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則27・一部改正)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合は6月以内の期間で現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職又は季節的な必要による職に関する場合

(3) 任命権者が必要とする職に対する任用候補者の提示の請求に対し市長から適当な任用候補者がない旨又は任用候補者が正規の提示数に足りない旨通知を受けた場合

2 前項の規定により臨時的任用をしようとするときは、あらかじめ臨時職員任用伺票(別記様式)により市長の承認を得なければならない。ただし、前項第1号の場合においては、事後承認によることを妨げない。

(臨時的任用期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、市長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

(退職等)

第4条 臨時的に任用された職員は、その任用期間満了によつて当然に退職するものとする。

(施行細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前において既に臨時職員に任用されている職員は、この規則の相当規定に基づき任用された臨時職員とみなす。

(平成元年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令4規則27・全改)

画像

芦別市職員の臨時的任用に関する規則

昭和60年10月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第16号
平成元年3月29日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第11号
平成13年4月17日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第27号