○芦別市広報紙発行規則

昭和27年7月1日

規則第2号

(目的)

第1条 市政に関する市民の公正な判断と的確な理解を深めると共に必要事項を迅速に周知せしめて円滑な市政の運営を図るため、広報紙(以下「広報」という。)を発行する。

(広報の名称)

第2条 広報の名称を「広報あしべつ」とする。

(広報の発行)

第3条 広報は、毎月1回又は2回これを発行する。ただし、必要あるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報通信員の設置)

第4条 広報発行の資料を得るため、必要あると認めたときは、広報通信員を置くことができる。

2 広報通信員は、市長がこれを委嘱する。

3 広報通信員の処遇については、その取扱いの業務の状況によつて、市長が別にこれを定める。

(無料頒布)

第5条 広報は、芦別市の区域内にある全世帯に対して一部を無料でこれを頒布する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和28年4月1日から第4条の改正規定は昭和27年12月24日から適用する。

(昭和33年6月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

芦別市広報紙発行規則

昭和27年7月1日 規則第2号

(平成13年4月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章
沿革情報
昭和27年7月1日 規則第2号
昭和29年4月15日 規則第10号
昭和33年6月2日 規則第8号
平成13年4月17日 規則第52号