○芦別市電子計算組織管理規程

昭和57年12月10日

訓令第10号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 データ等の管理(第3条―第7条)

第3章 電算組織の管理(第8条―第12条)

第4章 電算運営委員会(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の電子計算組織の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 市が管理する電子計算組織をいう。

(2) 電算処理 電算組織により情報を記録し、又は作成することをいう。

(3) ドキユメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他電算処理に必要な仕様書等をいう。

(4) 磁気媒体 磁気デスク、磁気テープ等磁気による情報記憶装置をいう。

(5) 磁気記録 磁気媒体に蓄えられた情報をいう。

(6) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。

(7) 原課 電算処理の対象となる事務を所掌する課等をいう。

第2章 データ等の管理

(データ管理者)

第3条 電算組織の適正な管理運営及びデータの保護に万全を期するため、データ管理者を置く。

2 データ管理者は、電算組織を管理する課長とする。

3 データ管理者は、電算組織に係る使用実績を記録し、これを保管しなければならない。

(入出力帳票の管理)

第4条 原課の長及びデータ管理者は、それぞれ入出力帳票の受払又は保管に関する事項を記録し、保管しなければならない。

(磁気記録の管理)

第5条 データ管理者は、磁気記録の作成から廃止に至る経過を記録し、保管しなければならない。

2 データ管理者は、磁気記録の破壊に備えて、必要に応じ予備の磁気記録を作成し、保管しなければならない。

(磁気媒体の管理)

第6条 データ管理者は、磁気媒体について入手、廃棄等に関する事項を記録し、保管しなければならない。

(ドキユメントの管理)

第7条 ドキユメントは、所定の位置に保管するとともに、これを部外者の閲覧に供し、若しくは複写し、又は外部へ持ち出すときは、データ管理者の承認を得なければならない。

第3章 電算組織の管理

(実施計画)

第8条 データ管理者は、年度当初に策定された年間計画に基づき、原課の長と協議のうえ、電算処理の月間実施計画書を作成し、総務部長へ報告しなければならない。

(新規業務の電算化)

第9条 原課の長は、その所管する事務について新規に電算処理の適用化を請求するときは、電算適用化(変更)申請書(別記様式)により、原則として適用業務開始日の6月前までにデータ管理者に申請するものとする。

2 適用業務の内容を変更する場合は、前項に準じ電算適用化(変更)申請書により2月前までに行うものとする。

3 原課の長は、前2項の請求に当たり、あらかじめデータ管理者と協議するものとする。

4 原課の長は、第1項及び第2項の請求を行つた場合は、電算化をする当該事務について専門的知識を有する所属職員をして協力させなければならない。

(端末装置の設置等)

第10条 必要により端末装置を設置したときは、当該装置を設置した所管の課等の長をもつてターミナル管理者とする。

2 ターミナル管理者は、データ管理者と協議し、端末装置の管理運営について十分な措置をとらなければならない。

(立入りの制限)

第11条 データ管理者は、電算組織(端末装置を除く。)が設置してある場所に、所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員を立ち会わせのうえ、これを許可するものとする。

(保安措置)

第12条 データ管理者は、電算組織の火災、盗難その他の事故に備え、必要な措置を講じなければならない。

第4章 電算運営委員会

(設置)

第13条 電算組織の有効的な管理運営を図るため、芦別市電算運営委員会(以下「電算委員会」という。)を置く。

2 電算委員会を、芦別市行政事務改善委員会規程(昭和47年訓令第10号)第6条第1項の規定に基づく専門部会とみなす。

(構成)

第14条 電算委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 データ管理者

(3) 委員 税務課長 会計課長 市民環境課長 上下水道課長

(令5訓令2・一部改正)

(所掌事項)

第15条 電算委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 電算適用業務の審査に関すること。

(2) 電算処理の年間計画の承認に関すること。

(3) 電算処理に使用する機器の変更又は増設に関すること。

(4) 電算処理に係る業務の委託審査に関すること。

(5) その他電算組織の管理又は運営に係る重要な事項に関すること。

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成19年8月29日訓令第18号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年8月29日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

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芦別市電子計算組織管理規程

昭和57年12月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)