○芦別市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ対策に関する規程
平成14年8月1日
訓令第15号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)のセキュリティ対策について、必要な事項を定めるものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の例による。
(令7訓令5・一部改正)
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副市長をもって充て、セキュリティ副統括責任者は総務部長及び市民福祉部長をもって充てる。
(令7訓令5・一部改正)
(システム管理者)
第4条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者及びシステム副管理者を置く。
2 システム管理者は行革推進課長をもって充て、システム副管理者は行革推進課主幹及び行革・デジタル化推進係長をもって充てる。
3 システム管理者は、住基ネット等の構成機器及び関連機器を設置する建物等の管理をあわせて行うものとする。
4 システム管理者は、住基ネット等のセキュリティ対策についての教育及び研修をあわせて行うものとする。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネット等を利用する市民環境課においてセキュリティ対策を実施するためセキュリティ責任者及びセキュリティ副責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は市民環境課長をもって充て、セキュリティ副責任者は市民年金係長をもって充てる。
(令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ副統括責任者
(2) システム管理者
(3) システム副管理者
(4) セキュリティ責任者
(5) セキュリティ副責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 教育・研修の実施に関すること。
4 議長は、必要と認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、議長の命を受けて市民環境課において処理する。
(令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室)
第8条 セキュリティ統括責任者は、次の表に掲げる住基ネット等の管理及び運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネット等のデータ、個人情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の施設設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置室(市民環境課窓口) |
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | (1) 入退室を行う場合には、行革推進課長から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。 (2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 (3) 入退室に関する記録をつける。 |
レベル2 | (1) 入退室を行う場合には、行革推進課長から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。 (2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 (3) 入退室に関する記録をつける。 |
レベル1 | (1) 入退室を行う場合には、市民環境課長から事前に許可された者のみが入退室を行う。 (2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 (3) 入退室に関する記録をつける。 |
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
(入退室の管理に関する措置)
第9条 行革推進課長及び市民環境課長は、前条に定めるもののほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
(鍵の管理)
第10条 第8条第1項の表に掲げるレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室の鍵の管理は、行革推進課長が行う。
2 行革推進課長は、第8条第1項の表に掲げるレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(令2訓令5・令4訓令2・一部改正)
(管理簿の作成)
第11条 行革推進課長及び市民環境課長は、第8条第1項の表に掲げる室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 行革推進課長は、第8条第1項の表に掲げるレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、行革推進課長及び市民環境課長から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネット等の構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、掌形認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(令5訓令2・令7訓令5・一部改正)
2 アクセス管理責任者は、行革推進課長(統合端末に関しては、市民環境課長)をもって充てる。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者は、市民環境課長と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(令5訓令2・一部改正)
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(令7訓令5・一部改正)
(情報資産管理)
第19条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民環境課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、行革推進課長をもって充てる。
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令7訓令5・令7訓令7・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(令7訓令7・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、当該機器等の保守について外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について、調査するものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(外部委託の承認)
第23条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、当該機器等の保守について外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等についてあらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(令7訓令5・一部改正)
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) その他情報の保護に関し必要と認める事項
(受託者の管理状況の調査)
第25条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ、当該外部委託に係る受託者のセキュリティ対策の実施状況について、調査するものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(緊急時対応)
第26条 住基ネット等を構成するソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合における緊急時の対応は、別に作成する「緊急時対応計画書」を基に、円滑な初動対応及び適切な対策を講じることにより、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るものとする。
(令7訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年8月14日訓令第6号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年8月24日訓令第12号)
この訓令は、平成17年8月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和7年5月2日訓令第5号)
この訓令は、令和7年5月26日から施行する。
附則(令和7年12月16日訓令第7号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。