○芦別市行政手続条例施行規則

平成9年5月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査基準及び標準処理期間)

第2条 行政庁は、条例第5条第1項に規定する審査基準及び条例第6条第1項に規定する標準処理期間を別記第1号様式により定めるものとする。

2 条例第5条第4項及び条例第6条第2項の規定により、行政庁が審査基準及び標準処理期間を定期的に見直すべき時期は、毎年6月1日とする。

(申請に対する拒否処分の場合の意見の陳述)

第3条 行政庁は、条例第7条第2項の規定により意見の陳述の機会を与える場合には、当該意見陳述の期日の7日前までに、当該拒否する処分をしようとする申請をした者に対し次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 意見陳述の対象となる申請の内容

(2) 申請を拒否しようとする理由

(3) 意見陳述の期日及び場所

(4) 意見陳述の方法

(5) その他必要な事項

2 前項の規定により意見陳述の機会を与えられた者(以下「意見陳述者」という。)が当該期日に意見を陳述する場合は、口頭又は書面によらなければならない。

3 行政庁は、意見陳述者の意見の内容を十分に勘案し、申請に対する処分の決定をするものとする。

(公聴会の開催の手続)

第4条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき意見を聴く機会として公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 意見を聴こうとする案件の内容

(3) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、市役所前の掲示場への掲示その他適当と認める方法により行うものとする。

3 行政庁は、第1項の公示をしたときは、速やかに当該案件となる申請をした者に公聴会の開催の通知をしなければならない。

(公聴会における説明義務)

第5条 行政庁は、公聴会の期日の冒頭において、意見を聴こうとする案件の内容及び公聴会を開催することが要件とされている条例等の条項を公聴会に参加する者に対し説明しなければならない。

(公聴会以外の方法による意見の聴取)

第6条 行政庁は、公聴会以外の方法で意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を公示し、意見を求めるものとする。

(1) 意見を求める案件の内容

(2) 意見の提出先及び提出期限

(3) 意見の提出方法

(4) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、市役所前の掲示場への掲示その他適当と認める方法により、意見の提出期限となる日の7日前までに行うものとする。

3 第1項の規定により意見を提出しようとする者は、書面によりこれを行わなければならない。

4 行政庁は、第1項の公示をしたときは、速やかに意見を求める当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(処分基準)

第7条 行政庁は、条例第12条第1項に規定する処分基準を別記第2号様式により定めるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の処分基準について準用する。この場合において、同項中「条例第5条第4項及び条例第6条第2項」とあるのは「条例第12条第3項」と、「審査基準及び標準処理期間」とあるのは「処分基準」と読み替えるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第8条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第9条 条例第20条第1項の規則で定める者は、条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合における当該合議制の機関の構成員とする。

(複数の者を対象とする行政指導の公表)

第10条 条例第35条の規定に基づく公表は、告示、公示、市広報への掲載等によるものとする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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芦別市行政手続条例施行規則

平成9年5月21日 規則第18号

(平成9年7月1日施行)