○芦別市総合庁舎管理規則
昭和44年5月1日
規則第13号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、芦別市総合庁舎及び庁舎構内(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期すことにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で、「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則で、「総合庁舎」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき定める事務所をいい、「庁舎構内」とは、総合庁舎の敷地として使用している区域をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。
2 庁舎管理者は、総務部長をもつて充てる。
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、当該庁舎について次の各号に掲げる事項の確保に努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
(4) その他庁舎の維持保全に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設の保全に努めなければならない。
(当直員の配置)
第5条 庁舎管理者は、休日及び夜間には当直員を置かなければならない。
2 前項に規定する当直員は、職員をもつて充てなければならない。ただし、職員以外の者に委託することができる。
(職員の協力義務)
第6条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(正面出入口の開閉時間)
第7条 総合庁舎の正面出入口は、休日を除き、午前8時20分に開き、閉鎖は、午後5時25分とする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めたときはこれを変更し、又は休日においても開くことができる。
(令8規則9・一部改正)
(正面出入口閉鎖後の出入)
第8条 正面出入口閉鎖後に残留又は総合庁舎に入ろうとする者は、その目的、行先、退庁予定時間等を当直員に申し出て、その許可を受け、記録簿(別記様式)に記録しなければならない。ただし、特別の事情がある場合の氏名の記録については、代表者名と員数に省略することができる。
2 前項に規定する者が退庁する時には、記録簿に退庁時間を記録しなければならない。
(令8規則9・一部改正)
(盗難等の届出)
第9条 庁舎内において盗難、遺失及び拾得物があつた場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(許可を要する行為)
第10条 庁舎内において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品のあつせん、寄附金の募集、保険の勧誘その他これに類する商行為を行うとき。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
(3) はり紙、掲示板、立看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。
(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。
(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。
(6) 作業又は工事をしようとするとき。
(7) 工作物を設けようとするとき。
(8) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用するとき。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。
(禁止行為)
第11条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
(2) 通行の妨害をすること。
(3) 多数集合して練り歩く行為をすること。
(4) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。
(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
(7) 器物等を破損すること。
(8) 面会を強要すること。
(9) 廊下その他喫煙設備のない場所において喫煙すること。
(10) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。
(指示命令)
第12条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入つた者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第13条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 第8条第1項本文の規定による許可を受けないで入つた者
(2) 第10条第1項の規定による許可を受けなかつた者
(3) 第10条第2項に規定する条件に違反した者
(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれがあると認められる者
(5) 前条の規定による指示に従わない者
(令8規則9・一部改正)
(会議室等の使用)
第14条 職員は、会議室等(議会議事堂を除く。)を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理者が定める用紙に記入し、許可を受けなければならない。
2 会議室等の使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復し、庁舎管理者に報告しなければならない。
(委任規定)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和55年9月29日規則第25号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日規則第9号)
この規則は、令和8年3月2日から施行する。
