○芦別市不当要求行為等対策規程
平成16年12月14日
訓令第12号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、市の事務事業及び職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する組織的な取組について必要な事項を定めることにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力、脅迫、強要その他社会常識を逸脱した手段により自己若しくは第三者に対して有利な取扱い又は金品を要求する行為
(2) 職員が拒否しているにもかかわらず、正当な権利の行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書、物品等の購入を要求し、又はこれらを市又は職員に送付する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、威力又は偽計をもって適正かつ公平な事務事業の執行を妨げようとする行為
(職員の責務)
第3条 職員は、法令を遵守し、常に公共の福祉の増進を目指して公平かつ公正な職務の遂行に当たらなければならない。
2 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。
(不当要求行為等対策会議の設置)
第4条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策を審議するため、芦別市不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、副市長、部長及び教育委員会学務課長をもって組織する。
(所掌事務)
第5条 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策の審議に関すること。
(2) 不当要求行為等の実態把握及びこれに対する対策の審議に関すること。
(3) 不当要求行為等を未然に防止するための対策の審議に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な事項に関すること。
(委員長及び副委員長)
第6条 対策会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 対策会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、対策会議に職員又は関係機関の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 対策会議の事務局は、総務部総務防災課に置く。
(令4訓令2・一部改正)
(不当要求行為等対策責任者)
第9条 職場における不当要求行為等の被害を防止し、関係機関と必要な調整を行うため、不当要求行為等対策責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、所属長(課及び課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)をもって充てる。
(不当要求行為等に対する職員の対応)
第10条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 職員は、不当要求行為等に対応するときは、き然とした厳正な態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに責任者に報告するものとする。
2 責任者は、前項の規定により報告を受けたとき、又は事実を知ったときは、当該報告等に係る事案を担当する職員が孤立しないよう組織的に対応できる体制を確立し、及び当該事案に関し、不当要求行為等を行う者に対する警告、不当要求行為等の排除その他の必要な措置を講じるとともに、必要に応じて総務部総務防災課又は滝川警察署と協議しながら適切に対応しなければならない。
3 前項の規定による協議を受けた総務部総務防災課は、当該事案に適切に対処できるよう必要な支援及び協力を行うものとする。
4 責任者及び総務部総務防災課の職員は、前3項の規定により知り得た職員のプライバシーに関し、十分に慎重に取り扱わなければならない。
(令4訓令2・令8訓令3・一部改正)
(不当要求行為等に関する関係機関への通報)
第12条 対策会議の委員長は、前条第1項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて滝川警察署その他の関係機関に通報しなければならない。
(令8訓令3・一部改正)
(研修)
第13条 総務部長は、職員が不当要求行為等に対して対処能力を高め、適切に対応することができるようにするために、必要な研修を行うよう努めるものとする。
2 総務部長は、前項に規定する研修の実施に当たっては、滝川警察署その他の関係機関に協力を求めるものとする。
3 所属長は、所属する職員が積極的に第1項に規定する研修を受けることができるよう必要な配慮をするものとする。
(令8訓令3・一部改正)
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営について必要な事項は、委員長が対策会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和8年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
