○健康都市建設推進本部規程

昭和52年1月6日

訓令第1号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、健康都市建設推進要綱(昭和52年告示第1号)に基づき、健康都市建設推進本部(以下「推進本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 健康都市建設推進事務の総合調整に関すること。

(2) 健康都市建設推進事務のための調査研究に関すること。

(3) 健康都市建設推進実施計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 推進本部の組織は、次のとおりとする。

(1) 本部長 1人

(2) 副本部長 1人

(3) 委員 若干人

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長とする。

4 委員は、教育長、部長及び教育委員会スポーツ振興課長をもつて構成する。

5 会議には、本部長の承認を得て、代理者又は所管事項を審議する場合には関係職員を出席させることができる。

(令6訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、第2条の事務を処理するほか、必要な事項を審議する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、市民福祉部健康推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日訓令第10号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年12月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年8月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年8月10日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

健康都市建設推進本部規程

昭和52年1月6日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年1月6日 訓令第1号
昭和52年7月1日 訓令第5号
昭和55年9月29日 訓令第10号
昭和60年12月30日 訓令第4号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月19日 訓令第4号
平成20年9月30日 訓令第10号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成28年8月31日 訓令第3号
平成29年8月10日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第2号