○芦別市重要事務事業の進行管理規程
昭和56年1月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、芦別市総合計画に計画された事務事業及び単年度の重点施策のうち、特に重要な事務事業(以下「重要事業等」という。)の効率的、効果的な推進を図るため、その執行状況を統一的には握し、部門相互間の調整を行い、もつて市政の円滑な推進を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 進行管理は、重要事業等の適正な遂行を図るため、執行過程において、計画どおりの質及び量を確保しているかを点検し、促進し、又は調整する機能を持つた総合的な統制作用であり、次に掲げる事項に留意して実施することを基本とする。
(1) 重要事業等の計画執行過程における部門相互の関連性を明確にするとともに、重要事業等が計画どおりに執行されているかを直接的に評価すること。
(2) 重要事業等が計画どおりに執行されていない場合は、その問題点を早期には握し、その是正又は調整の手段を的確に講ずること。
(3) 常に重要事業等の効率的、効果的な推進に意を用い、その早期完成に努めること。
(進行管理の体制等)
第3条 進行管理は、部門進行管理と中央進行管理の2種とする。
2 部門進行管理は、重要事業等を直接主管する部長(部長相当職を含む。以下「部門進行管理部長」という。)が行い、その事務は、重要事業等の主管課が分掌するものとする。
3 中央進行管理は、部門進行管理を補完するため最高管理層(庁議構成員をいう。)が市政の総合的な観点から行うものであり、総務部長(以下「中央進行管理部長」という。)が所掌し、その事務は、総務部企画政策課が分掌するものとする。
(重要事業等の指定)
第4条 重要事業等の指定は、原則として毎年度開始前に中央進行管理部長が各部長の意見を聴いて原案を調整し、庁議において決定する。
(重要事業等の指定基準)
第5条 重要事業等の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 市民の権利義務の得失に大きな影響をもたらす事務の企画及び制度の新設又は改廃に関するもの
(2) 重要な公の施設の建設に関する事業
(3) 関連する部門の多い事業又は十分な調査研究が必要な事業
(4) 執行上大きな障害が予想される事業
(5) その他前各号に類する事業で、市長が必要と認めるもの
(指定の通知)
第6条 中央進行管理部長は、第4条により指定された重要事業等を速やかに部門進行管理部長に通知するものとする。
2 中央進行管理部長は、前項により提出された推進計画を総合調整し、庁議に付議するものとする。
(実施計画の決定)
第8条 部門進行管理部長は、庁議において決定された推進計画に基づき作成した計画(計画素案、基本構想、基本設計等)を、その都度中央進行管理部長に提出するものとする。
2 中央進行管理部長は、前項により提出された計画を速やかに庁議に付議するものとする。
(執行状況の報告)
第9条 部門進行管理部長は、重要事業等の執行状況を適宜中央進行管理部長を通じて庁議に報告するものとする。
2 中央進行管理部長は、前項により提出された変更計画を精査のうえ、速やかに庁議に付議するものとする。
(実施細目)
第11条 この訓令に定めるもののほか、重要事業等の進行管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年1月10日から施行する。
附則(昭和60年12月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成元年1月20日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記(第7条関係)
重要事業等推進計画作成基準(公の施設の建設事業の場合の基準であり、その他の事務事業の場合は、この基準を応用して作成すること。)
進行順序 | 推進事項 | 実施(決定)機関 | 内容 | 備考 |
① | 調査研究、検討機関の設置 | 部門進行管理部局 | 事前の調査研究又は関係部課の調整が必要な事務事業については、その性質に応じてプロジエクトチーム又は検討委員会等を組織する。 | 調査研究、検討機関等が設置された場合の事務局は、原則として部門進行管理主管課とする。 |
② | 第1次素案の作成 | 部門進行管理部局 | 必要に応じて随時プロジエクトチーム又は検討委員会等を開催し、調査研究及び調整を行い、構想の取りまとめを行う。 ア 補助の伴う事務事業の場合は、併行して陳情活動を進める。 イ 素案作成に当たつては、おおむね次の事項を盛り込むこと。 ((ア)) 事務事業の目的、行政効果(施設の機能) ((イ)) 設置場所 ((ウ)) 建設規模(敷地面積及び平面計画) ((エ)) 設備備品の概要 ((オ)) 施設の維持管理の方法 ((カ)) 建設計画(年次計画) ((キ)) 所要経費概算(補助及び起債の見通し。) ((ク)) その他重要事項 | (1) 必要に応じて、数次の素案策定及び決定の作業を繰り返し行う。 (2) この間において、必要に応じて議会の各派代表者会議又は関係常任委員会等への説明も考慮する。(議会担当部局と協議のうえ方針を決定する。) (3) 庁議の資料は、事前配付を原則とする。 |
③ | 第1次素案の決定 | 庁議 (中央進行管理部局) | 部門進行管理部局で作成した第1次素案を審議決定する。 | |
④ | 第1次素案に対する市民関係団体との調整(市民参加) | 部門進行管理部局 | 事務事業の内容により、必要に応じて市民又は関係団体からの意見を聴取し、第2次素案の作成に資する。 | |
⑤ | 第2次素案の作成 | 部門進行管理部局 | 第1次素案に、市民関係団体の意見に基づき調整を加え、第2次素案を作成する。(市民参加の下に第2次素案の作成) | |
⑥ | 第2次素案の決定 | 庁議 (中央進行管理部局) | 市民参加の下に調整し、作成された第2次素案を審議決定する。 | |
⑦ | 全員協議会に付議 | 部門進行管理部局 議会担当部局 | あらかじめ議会の意見集約検討の必要がある場合は、全員協議会に付議する。 | 議会担当部局と協議のうえ方針を決定する。 |
⑧ | 基本構想の作成 | 部門進行管理部局 | 全員協議会等の意見を調整し、基本構想原案を作成する。 | |
⑨ | 基本構想の決定 | 庁議 (中央進行管理部局) | 基本構想原案を審議決定する。 | |
⑩ | 設計委託 | 建設担当部局 部門進行管理部局 | 庁議において決定された基本構想に基づき設計委託をする。(地質調査が必要な場合は、設計委託前に終了するよう実施すること。) | |
⑪ | 基本設計の決定 | 庁議 (中央進行管理部局) | 受託した設計事務所と建設担当部局及び部門進行管理部局で調整のうえ作成した基本設計を庁議において審議決定する。 | |
⑫ | 実施設計の確定 | 建設担当部局 | 庁議において決定された基本設計に基づき、受託した設計事務所と建設担当部局及び部門進行管理部局で調整のうえ実施設計を確定する。 的確な予算措置(既に概算措置がされている場合は、その精査)を講ずること。 | |
⑬ | 工事着手 | 建設担当部局 部門進行管理部局 | 補助、起債等の見通しを確認のうえ着手の準備 入札、着工 | |
⑭ | 条例及び規則の制定手続 | 部門進行管理部局 議会担当部局 | 市議会の審議日程を考慮のうえ提案する。 | |
⑮ | 完成 公用開始 | 部門進行管理部局 | 落成記念行事の計画及び予算措置 公用開始の周知徹底 利用促進 |
