○芦別市総合計画策定に関する規程
平成20年3月31日
訓令第6号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
芦別市総合計画策定に関する規程(昭和52年訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第7条)
第3章 運営(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、芦別市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するための組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 市の将来のまちの目指す姿(以下「将来都市像」という。)の実現に向けて、市民、議会及び行政の協働のもと、共通の方向性・目標に向かってともに行動し、一体となってまちづくりを進めるために策定する市政の総合計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画から成る10年間の計画とする。
(2) 基本構想 将来都市像とその実現のための施策を明らかにするものをいう。
(3) 基本計画 基本構想に基づき、施策ごとの目指す姿、施策の目標値及び役割分担について作成する計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画に基づき、財政状況に即した具体的な事務事業の実施に関して作成する計画をいい、10年間の計画期間内において毎年度3年分の計画とする。
第2章 組織
(総合計画策定本部の設置)
第3条 総合計画策定事務の円滑な推進を図るため、総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を置く。
2 策定本部は、委員会、企画会議及び部会をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 策定本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長には市長、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部長は、策定本部の事務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長
(3) 市民福祉部長
(4) 経済建設部長
(5) 市立芦別病院事務部長
3 委員会は、本部長が主宰する。
4 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 総合計画原案の調査、審議及び決定に関すること。
(2) 分野別計画の総合調整に関すること。
(3) その他総合計画の策定に関し、特に必要と認めること。
5 委員は、委員会に出席できないときは、その旨を本部長に報告し、代理のものを出席させなければならない。
(企画会議)
第6条 企画会議は、総務部長、総務防災課長、企画政策課長、財政課長、行革推進課長、福祉課長、商工観光課長、都市建設課長及び学務課長をもって組織する。
2 企画会議は、総務部長が主宰する。
3 企画会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 総合計画原案の作成に関すること。
(2) 分野別計画素案の調整に関すること。
(3) その他部会の連絡調整に関すること。
(令2訓令5・令4訓令2・一部改正)
(部会)
第7条 部会は、基本計画のうち、おおむね分野別計画ごとに組織する。
2 部会の名称、所掌事務及び構成は、別表のとおりとする。
3 部会の部会長、副部会長及び策定主任は、別表に掲げるものをもって充てる。
4 部会は、部会長が主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 策定主任は、所属する課(これに相当するものを含む。以下同じ。)の長の指揮監督を受け、当該課の別表に規定する所掌事務に関する総合計画について、資料の収集及び計画の企画立案等の事務を主任として処理するものとする。
第3章 運営
(委員会の運営)
第8条 本部長は、必要の都度委員会を招集する。
2 本部長は、議事のうち軽易なものについては、当該議事に関係ある委員をもって委員会を招集することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は滝川地区広域消防事務組合芦別消防署長の出席を求め、意見を聴くことができる。
(企画会議の運営)
第9条 総務部長は、必要の都度企画会議を招集する。
2 総務部長は、議事のうち軽易なものについては、当該議事に関係ある構成員をもって企画会議を招集することができる。
(部会の運営)
第10条 部会長は、必要に応じ、副部会長、策定主任又はこれらのものの一部をもって構成する部会を招集し、所管に属する計画について調査又は審議を行うものとする。
2 部会長は、必要があると認めるときは、当該部会に属しない課の職員又は滝川地区広域消防事務組合芦別消防署の担当職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(結果報告)
第11条 部会長は、所管に属する計画について調査又は審議を終了したときは、その結果を総務部長を経て本部長に報告しなければならない。
(総合計画の決定、諮問等)
第12条 総合計画は、委員が決定した原案に基づき、本部長が決定する。
2 市長は、前項の規定に基づき決定した総合計画のうち、基本構想及び基本計画については、あらかじめ芦別市総合計画審議会に諮問しなければならない。
3 市長は、基本構想を決定するに当たっては、市議会の意見を聴かなければならない。
(要旨の公表)
第13条 総合計画を決定したときは、市長は、その要旨を公表する。
(総合計画の修正)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合計画を修正するものとする。
(1) 特に著しい社会的経済的情勢の変化が生じたとき。
(2) 国又は道の計画変更その他の事由により、著しい事業量の増減が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前2条の規定は、総合計画の修正について準用する。
(庶務)
第15条 策定本部の庶務は、総務部企画政策課において処理する。ただし、部会の庶務は、部会長の属する課において処理する。
第4章 雑則
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和6年3月29日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2訓令5・令4訓令2・令5訓令2・令6訓令2・一部改正)
部会の名称 | 所掌事務 | 構成 | 部会長 | 副部会長 | 策定主任 |
総務部会 | (1) 人口、所得、生産等のフレーム設定に関すること。 (2) 土地利用計画に関すること。 (3) 行財政改革に関すること。 (4) 移住・定住に関すること。 (5) 他の部会に属さない事項に関すること。 | 総務部 総務防災課 企画政策課 財政課 行革推進課 税務課 市民福祉部 市民環境課 経済建設部 農林課 都市建設課 教育委員会 生涯学習課 | 総務防災課長 | 企画政策課長 財政課長 行革推進課長 税務課長 市民環境課長 農林課長 都市建設課長 生涯学習課長 | 構成に規定する課に属する係長の職にあるもの |
都市環境部会 | (1) 公園緑地計画に関すること。 (2) 上水道計画に関すること。 (3) 下水道計画に関すること。 (4) 環境衛生計画に関すること。 (5) 都市清掃計画に関すること。 (6) 道路河川計画に関すること。 (7) 住宅計画に関すること。 (8) 公害防止計画に関すること。 (9) 防災計画に関すること。 (10) 都市計画に関すること。 (11) 都市開発計画に関すること。 (12) 交通体系計画に関すること。 (13) 運輸通信計画に関すること。 (14) 地球温暖化防止計画に関すること | 総務部 総務防災課 企画政策課 市民福祉部 市民環境課 経済建設部 都市建設課 上下水道課 | 都市建設課長 | 総務防災課長 企画政策課長 市民環境課長 上下水道課長 | |
市民福祉部会 | (1) 社会福祉計画に関すること。 (2) 介護保険計画に関すること。 (3) 保健衛生計画に関すること。 (4) 医療計画に関すること。 (5) 食育推進計画に関すること。 (6) 交通安全計画に関すること。 (7) 消費者行政計画に関すること。 (8) コミュニティ計画に関すること。 | 市民福祉部 市民環境課 健康推進課 介護高齢課 福祉課 児童課 市立芦別病院事務部 事務課 | 福祉課長 | 市民環境課長 健康推進課長 介護高齢課長 児童課長 市立芦別病院事務部事務課長 | |
産業振興部会 | (1) 工鉱業計画に関すること。 (2) 商業計画に関すること。 (3) 農業計画に関すること。 (4) 林業計画に関すること。 (5) 観光開発計画に関すること。 (6) 労働計画に関すること。 | 経済建設部 商工観光課 農林課 農業委員会事務局 | 商工観光課長 | 農林課長 農業委員会事務局長 | |
教育文化振興部会 | (1) 教育計画に関すること。 (2) 文化振興計画に関すること。 (3) 生涯学習計画に関すること。 (4) 体育振興計画に関すること。 (5) 余暇利用計画に関すること。 | 教育委員会 学務課 生涯学習課 星の降る里百年記念館 スポーツ振興課 図書館 学校給食センター | 学務課長 | 生涯学習課長 星の降る里百年記念館長 スポーツ振興課長 図書館長 学校給食センター所長 |