○芦別市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和40年9月20日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 市道に国の林道を設定すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第31号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和40年9月20日 条例第18号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第18号
昭和41年6月22日 条例第12号
昭和41年12月21日 条例第31号
昭和42年6月21日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第4号