○芦別市総合計画審議会条例

昭和63年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、総合計画に関する重要事項を調査審議するため、芦別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

3 委員は、当該諮問に係る事項の調査及び審議が終了したときは、解任されたものとみなす。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部企画課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦別市総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の芦別市総合計画審議会条例第2条第2項第4号の規定により任命されている委員は、第10条の規定による改正後の芦別市総合計画審議会条例第2条第2項第4号の規定により任命された委員とみなす。

芦別市総合計画審議会条例

昭和63年3月28日 条例第6号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第4号
平成6年12月16日 条例第29号
平成11年1月22日 条例第1号
平成21年6月19日 条例第14号