○芦別市総合計画審議会条例
昭和63年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、総合計画に関する重要事項を調査審議するため、芦別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 公共的団体の代表者
(4) 公募に応じた市民
3 委員は、当該諮問に係る事項の調査及び審議が終了したときは、解任されたものとみなす。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係人の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部企画課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の芦別市総合計画審議会条例第2条第2項第4号の規定により任命されている委員は、第10条の規定による改正後の芦別市総合計画審議会条例第2条第2項第4号の規定により任命された委員とみなす。