○芦別市行政事務改善委員会規程
昭和47年9月20日
訓令第10号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
芦別市行政事務改善委員会規程(昭和36年訓令第2号)の全部を改正する。
(設置と目的)
第1条 市の組織及び運営の合理化と事務処理の能率化及び経済化を図ることによつて、住民の福祉を増進するため、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事項)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、おおむね次の事項について調査審議し、対策を確立し、市長及び教育委員会に具申し、その実現を図るものとする。
(1) 行政事務組織の合理化に関すること。
(2) 行政事務処理手続に関すること。
(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(4) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(5) その他行政事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、部長及び職員労働組合代表1人をもつて組織する。
2 前項に掲げる者(副市長及び総務部長を除く。)が委員会に出席できない場合は、代理者を出席させなければならない。ただし、委員長が代理者の出席を要しない旨を指示したときは、この限りでない。
(委員長及び代理者)
第4条 委員長は、副市長をもつて充て、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がこれを代理する。
(関係職員の出席要求等)
第5条 委員長が必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、行政事務改善の細目事項の調査及び検討に当たらせるため必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員(以下「部会員」という。)は、課長(相当職を含む。)のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、関係職員を部会員に指名することができる。
(専門部会長及び副部会長)
第7条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会員が互選する。
2 部会長は、委員長から調査検討事項について説明を求められた場合は、委員会に出席し、説明をしなければならない。
3 部会長に事故がある場合は、副部会長がこれを代理する。
(委員会及び専門部会の招集)
第8条 委員会の会議は委員長が、専門部会の会議は部会長が、必要の都度招集する。
2 委員長及び部会長は、会議録を調製し、会議に出席した委員及び部会員の氏名、付議事項及び会議のてん末を記録しておかなければならない。
(事務局)
第9条 委員会及び専門部会の事務局は、総務部総務防災課に置く。
(令2訓令5・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)
(実施細目)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中芦別なかよし保育園園長之印に関する部分及び第4条の改正規定中芦別なかよし保育園長に関する部分は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年4月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月3日訓令第5号)
この訓令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則(昭和54年3月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和54年7月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年11月18日訓令第5号)
この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月28日訓令第5号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日訓令第9号)
この訓令は、平成16年7月30日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月27日訓令第14号)
この訓令は、平成17年10月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成19年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年8月29日から施行する。
(芦別市電子計算組織管理規程の一部改正)
2 芦別市電子計算組織管理規程(昭和57年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第6号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和6年3月29日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。