○芦別市庁議等会議規則

昭和43年7月19日

規則第21号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 庁議(第3条―第9条)

第3章 部課長会議(第10条―第16条)

第4章 行政機関連絡会議(第17条―第23条)

第5章 職場会議(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市政に関する意思決定及び情報機能を有する諸会議を整備し、全庁的に体系づけた会議を円滑に運営することにより、市政を効率的に推進することを目的とする。

(会議の種類)

第2条 市長の最高意思決定についての助言及び市政執行に関する重要事項の審議又は各部門関連事項の協議及び調整並びに意思及び情報の提供又は伝達を行う機能として、次の会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 部課長会議

(3) 行政機関連絡会議

(4) 職場会議

第2章 庁議

(性格)

第3条 庁議は、市政執行に関する最高意思決定協議機関とする。

(構成員)

第4条 庁議は、市長、副市長、部長及び教育委員会教育長をもつて構成する。

2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める場合は、別に指定する者を構成員とすることができる。

3 庁議には、市長の承認を得て、代理者又は所管事項を審議する場合には関係職員を出席させることができる。

(審議事項)

第5条 庁議は、おおむね次の事項を審議する。

(1) 市政の総合的長期計画及び個別長期計画の策定及び変更に関すること。

(2) 市政執行方針並びに予算の編成及び執行の方針に関すること。

(3) 市の行政区域に関すること。

(4) 一般市民の権利義務の得失に大きな影響をもたらす事務の企画並びに制度の制定及び改廃に関すること。

(5) 行政改革及び重要な行政事務の改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市政執行上異例又は特に重要な業務の実施に関すること。

2 総務部長は、次に掲げる事項について、庁議に報告しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、他の庁議の構成員が報告することができる。

(1) 庁議において決定した事項の執行状況

(2) 法令の制定改廃その他により市の事務、事業の運営に特に重要な影響をもたらす事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(招集及び主宰)

第6条 庁議は、市長が毎月最終週の火曜日に招集し、これを主宰する。ただし、その招集について市長が困難であると認める場合は、当該招集日を変更し、又は庁議を招集しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、臨時に庁議を招集することができる。

第7条 庁議の構成員は、第5条第1項に掲げる事項に該当する案件が生じた場合は、議案を提出して、市長に庁議の招集を求めることができる。

(決定事項等の示達)

第8条 副市長は、庁議において審議決定された事項で必要なものについては、速やかに、部課長会議又は行政機関連絡会議を通じ、職員に周知徹底させなければならない。

(庁議の庶務)

第9条 庁議の記録その他の庶務は、企画政策課長が行うものとする。

第3章 部課長会議

(性格)

第10条 部課長会議は、市政執行に関する情報の交換又は伝達及び調整を行う機関とする。

(構成員)

第11条 部課長会議は、市長、副市長、教育委員会教育長のほか、部長及び課長(これに相当する職にある者を含む。以下この章において「部課長等」という。)をもつて構成する。

2 部課長等が部課長会議に出席できない場合は、代理者を出席させなければならない。ただし、市長が代理者の出席を要しない旨を指示した場合は、この限りでない。

3 部課長等は、市長の承認を得て、その所管事項を付議する部課長会議に関係職員を出席させることができる。

(付議事項)

第12条 部課長会議には、おおむね次の事項を付議する。

(1) 庁議において審議決定された事項のうち必要と認められる事項の伝達に関すること。

(2) 市政執行に関する情報の交換に関すること。

(3) 各課等相互間の連絡調整に関すること。

(4) 全庁的な事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(招集並びに会議の主宰及び司会)

第13条 部課長会議は、市長が必要に応じ招集し、これを主宰する。ただし、副市長に会議の司会をさせることができる。

2 前項ただし書の場合において、副市長に事故があるとき、又は不在のときは、市長が指名する者が代理する。

(資料等の整備)

第14条 部課長等は、部課長会議において付議することを適当と認める事項がある場合は、あらかじめ、その案件及び資料を文書により企画政策課長に提出しなければならない。

2 企画政策課長は、あらかじめ、部課長会議の付議案件及び資料を整備のうえ、所要の調整を行うものとする。

(付議事項の示達)

第15条 部課長等は、部課長会議において付議された事項で必要なものについては、速やかに所属部下職員に周知徹底させなければならない。

(部課長会議の庶務)

第16条 部課長会議の記録その他の庶務は、企画政策課企画係長が行うものとする。

(令6規則26・一部改正)

第4章 行政機関連絡会議

(性格)

第17条 行政機関連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、市政執行に関する各行政機関相互の連絡調整を行う機関とする。

(構成員)

第18条 連絡会議は、市長、副市長及び部長のほか、議会事務局長、教育委員会教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもつて構成する。

2 前項に規定する構成員が連絡会議に出席できない場合は、代理者を出席させなければならない。ただし、市長が代理者の出席を要しない旨を指示したときは、この限りでない。

(付議事項)

第19条 連絡会議には、おおむね次の事項を付議する。

(1) 庁議の審議決定事項のうち各行政機関に関係する事項の伝達に関すること。

(2) 各行政機関からの連絡調整事項に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(招集及び主宰)

第20条 連絡会議は、市長が必要に応じてその都度招集し、これを主宰する。ただし、副市長に会議の司会をさせることができる。

2 前項ただし書の場合において、副市長に事故あるとき、又は不在のときは、市長が指名する者が代理する。

第21条 連絡会議の構成員は、第19条に掲げる事項に該当する案件が生じた場合は、議案を提出して、市長に連絡会議の招集を求めることができる。

(付議事項の示達)

第22条 連絡会議の構成員は、連絡会議において付議された事項で必要なものについては、速やかに、所属部下職員に周知徹底させるものとする。

(連絡会議の庶務)

第23条 連絡会議の記録その他の庶務は、企画政策課長が行うものとする。

第5章 職場会議

(性格)

第24条 職場会議は、市長部局の各部課(これらに相当する組織及び施設を含む。以下同じ。)における市政執行に関する情報の伝達及び職場管理の高揚を図る機関とする。

(構成員)

第25条 職場会議は、部課長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)及び課所属員をもつて構成する。

(付議事項)

第26条 職場会議には、おおむね次の事項を付議する。

(1) 市行政事務の執行方針その他諸制度の制定改廃に係る事項についての周知に関すること。

(2) 事務の実施計画の周知並びに情報の提供及び伝達に関すること。

(3) 事務処理及び勤務条件等に係る事項の討議に関すること。

(4) 部課所属員の職務遂行能力及び公務員倫理等の高揚等職場内研修の実施に関すること。

(5) 部課内服務規律の確立、改善等に関すること。

(6) 部課内における相互理解、意思疎通、融和の高揚等協調関係の維持に関すること。

(7) 部課内職場問題の解決に関すること。

(8) その他必要と認める事項

(招集並びに会議の主宰及び司会)

第27条 部長又は課長は、毎月定例に又は必要に応じてその都度、職場会議を開催するものとする。

2 職場会議は、部長又は課長が招集し、これを主宰する。ただし、必要に応じて、部長又は課長の指名する職員に会議の司会を行わせることができる。

3 この章に定めるもののほか、職場会議の運営に関し必要な事項は、部又は課の実情を考慮して部長又は課長が定める。

この規則は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和47年9月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第25号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年9月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年12月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

企画振興部

経済振興部

企画振興部企画課企画調査係

総務部企画課企画統計係

企画振興部企画課広報広聴係

総務部企画課広報広聴係

企画振興部秘書室秘書係

総務部企画課秘書係

企画振興部地域振興課

経済振興部商工振興課

企画振興部地域振興課振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

市民部

市民福祉部

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部市民課市民係

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課国民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民部市民課市民生活係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課交通安全係

市民部保健衛生課

市民福祉部環境保険課

市民部保健衛生課環境衛生係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部保健衛生課医療給付係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民部保健推進課管理係

市民福祉部保健推進課健康推進係

市民部保健推進課保健指導係

市民福祉部保健推進課保健指導係

福祉事務所保護課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

福祉事務所保護課老人福祉係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

福祉事務所福祉課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

福祉事務所福祉課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

福祉事務所福祉課芦別保育園よいこの家

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よいこの家

福祉事務所福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

福祉事務所福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

経済部商工労働課商工振興係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済部商工労働課労政係

経済部観光課観光事業係

経済振興部観光課観光事業係

経済部観光課観光施設係

経済振興部観光課観光施設係

経済部農林課農政係

経済振興部農林課農政係

経済部農林課構造改善係

経済振興部農林課構造改善係

経済部農林課林務畜産係

経済振興部農林課林務畜産係

水道部水道課業務係

建設部水道課業務係

水道部水道課工務係

建設部水道課工務係

水道部水道課工務係浄水場

建設部水道課工務係浄水場

水道部下水道課庶務係

建設部下水道課庶務係

水道部下水道課施設係

建設部下水道課施設係

(平成8年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課人事研修係

総務部総務課職員係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

市民福祉部福祉課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

市民福祉部社会福祉課

市民福祉部社会課

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

市民福祉部社会課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会課上芦別保育園

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部観光課観光事業係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部観光課観光施設係

経済振興部商工振興課地域振興係

経済振興部地域振興課地域振興係

(平成11年8月31日規則第43号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画課企画統計係

総務部企画課企画広報係

総務部企画課広報広聴係

(平成17年12月30日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画課企画広報係

総務部企画課まちづくり推進係

総務部財政課財政係

総務部財政課財務係

総務部財政課経理管財係

保健福祉部健康推進課保健指導係

保健福祉部健康推進課健康推進係

建設部上下水道課下水道係

建設部上下水道課施設係

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成19年6月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員になるものとする。

総務部企画課まちづくり推進係

総務部企画政策課まちづくり推進係

総務部企画課秘書係

総務部企画政策課秘書係

(平成28年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月31日規則第39―3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画政策課まちづくり推進係

総務部企画政策課企画係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民環境課環境生活係

市民福祉部市民環境課環境対策係

市民福祉部介護高齢課高齢者支援係

市民福祉部介護高齢課地域包括支援係

芦別市庁議等会議規則

昭和43年7月19日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年7月19日 規則第21号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和47年9月20日 規則第30号
昭和52年7月1日 規則第20号
昭和55年9月29日 規則第25号
昭和56年9月3日 規則第19号
昭和59年9月27日 規則第19号
昭和60年12月30日 規則第22号
平成元年3月29日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第10号
平成7年3月28日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第12号
平成11年8月31日 規則第43号
平成13年4月17日 規則第52号
平成15年3月20日 規則第17号
平成17年6月30日 規則第67号
平成17年12月30日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年6月29日 規則第46号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年5月20日 規則第32号
平成28年8月31日 規則第39号の3
平成29年2月6日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第26号