○芦別市附属機関臨時委員条例
昭和32年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市が設置する市長の附属機関の臨時委員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時委員)
第2条 市長は、必要あると認めた場合は、前条の附属機関に期間を定めて臨時委員を置くことができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (略)
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
昭和32年9月30日 条例第23号
(平成13年4月1日施行)