○芦別市附属機関臨時委員条例

昭和32年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市が設置する市長の附属機関の臨時委員について、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時委員)

第2条 市長は、必要あると認めた場合は、前条の附属機関に期間を定めて臨時委員を置くことができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (略)

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

芦別市附属機関臨時委員条例

昭和32年9月30日 条例第23号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第23号
平成13年3月28日 条例第1号