○芦別市会計管理者の専決等に関する規程

平成19年3月30日

訓令第3号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(会計課長の専決)

第2条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものを専決することができる。

(1) 歳入の調定通知及び更正通知の処理に関すること。

(2) 歳入の過誤納金還付命令及び充当に関すること。

(3) 定期的な報酬、給料、賃金、手当等人件費の支出に関すること。

(4) 光熱水費、通信運搬費、手数料、委託料、賃借料その他の物件費で定期的又は定額的なものの支出に関すること。

(5) 公債費の支出に関すること。

(6) 歳入歳出外の支出に関すること。

(7) 国民健康保険及び介護保険事業特別会計の保険給付及び医療給付に係る支出に関すること。

(8) 後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療広域連合納付金に係る支出に関すること。

(9) 扶助費の支出に関すること。

(10) 前7号に掲げるもののほか、1件300万円未満の支出に関すること。

(11) 歳出の更正通知及び戻入命令の処理に関すること。

(12) 予算の流用通知及び予備費の充当通知の処理に関すること。

(13) 支出命令の返付に関すること。

(14) 債権者に対しての支払通知書の発行に関すること。

(15) 物品の出納保管に関すること。

(16) 会計間の一時運用に関すること。

(17) 小切手の振出しに関すること。

(18) 会計別収支日計表の作成に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、軽易と認められる事項

(令4訓令6・一部改正)

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者の事務を代決し、会計課長も不在のときは、会計係長が会計管理者の事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに会計管理者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(芦別市収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程の廃止)

2 芦別市収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程(平成17年訓令第6号)は、廃止する。

(平成20年10月10日訓令第11号)

この訓令は、平成20年10月10日から施行する。

(平成23年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

芦別市会計管理者の専決等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年10月10日 訓令第11号
平成23年2月25日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第6号