○芦別市監査職員バッジ規程

昭和32年10月18日

監査委員告示第11号

(バッジ着用の義務)

第1条 監査委員、事務局長及び書記は、常に所定の職員バッジ(別記第1号様式)を上衣左えりの部に着用しなければならない。

(バッジの返納)

第2条 監査職員バッジは、代表監査委員より交付を受けた後に退職し、又は死亡した場合は、直ちに返納しなければならない。

(バッジの再交付)

第3条 監査職員バッジを損傷又は亡失したときは、文書をもつて代表監査委員に届け出て、再交付を受けなければならない。

2 前項の場合においては、実費を徴収するものとする。ただし、代表監査委員は、特別の事由あると認めるときは、実費を徴収せず再交付することができる。

(バッジ交付簿)

第4条 代表監査委員は、職員バッジ交付簿(別記第2号様式)により職員バッジの交付、返納等をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日監査委員告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日監査委員告示第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日監査委員告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

芦別市監査職員バッジ規程

昭和32年10月18日 監査委員告示第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章 監査委員
沿革情報
昭和32年10月18日 監査委員告示第11号
昭和39年4月1日 監査委員告示第5号
平成13年3月30日 監査委員告示第4号
令和2年3月30日 監査委員告示第3号