○芦別市監査職員バッジ規程
昭和32年10月18日
監査委員告示第11号
(バッジ着用の義務)
第1条 監査委員、事務局長及び書記は、常に所定の職員バッジ(別記第1号様式)を上衣左えりの部に着用しなければならない。
(バッジの返納)
第2条 監査職員バッジは、代表監査委員より交付を受けた後に退職し、又は死亡した場合は、直ちに返納しなければならない。
(バッジの再交付)
第3条 監査職員バッジを損傷又は亡失したときは、文書をもつて代表監査委員に届け出て、再交付を受けなければならない。
2 前項の場合においては、実費を徴収するものとする。ただし、代表監査委員は、特別の事由あると認めるときは、実費を徴収せず再交付することができる。
(バッジ交付簿)
第4条 代表監査委員は、職員バッジ交付簿(別記第2号様式)により職員バッジの交付、返納等をしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日監査委員告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日監査委員告示第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日監査委員告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

