○芦別市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
昭和33年5月17日
選挙管理委員会告示第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第5条)
第3章 開票(第6条―第8条)
第4章 補則(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令等により芦別市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ適正に処理することを目的とする。
第2章 投票
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、別記第1号様式の標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱には、別記第2号様式による表示をしなければならない。
(投票用紙等に押す印)
第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、別記第3号様式による。
(芦別市選挙事務取扱規程の準用)
第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、芦別市選挙事務取扱規程(平成10年選挙管理委員会告示第43号。以下「選挙事務取扱規程」という。)第19条から第51条の2までの規定を準用する。
第3章 開票
(開票所の標札の掲示)
第6条 開票所には、別記第4号様式による標札を掲示しなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び記載無効の投票に区別し、それぞれを×の記載の該当する裁判官の数ごとに分類する。
2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
(選挙事務取扱規程の準用)
第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては、選挙事務取扱規程第52条から第67条までの規定を準用する。
第4章 補則
(裁判官の氏名等の掲示)
第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、選挙事務取扱規程第83条の規定を準用する。
(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)
第10条 法第25条((選挙の投票を行わない場合))第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、選挙事務取扱規程第19条及び第20条の規定を準用する。
(投票管理者等の告示方法)
第11条 投票管理者及び開票管理者のする告示方法は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月22日選管告示第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月21日選管告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月29日執行の最高裁判所裁判官国民審査から適用する。
附則(平成13年3月31日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。









