○芦別市検察審査員候補者選定規程
昭和29年11月5日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項及び検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)第5条第1項に規定する検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)及び検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定については、この規程の定めるところによる。
(選定の事務)
第2条 予定者及び候補者の選定の事務は、芦別市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
(選定するくじ)
第3条 予定者及び候補者を選定するくじは、すべて抽選器を用いる。ただし、抽選器に故障があるときは、抽選器の代わりに番号票を箱の中に入れ、目隠しをした者をして、箱の中から番号票を取り出させる方法によりくじを行う。
(予定者の選定)
第4条 予定者を選定するには、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録された者を、候補者の数の倍数の予定者の数と同一の数の組に案分して各組から1名あての予定者を選定する。
2 抽選器に1番から各組の選挙人名簿に登録された者の数と同一の数の番号票を入れ、番号票1個を抽出し、この番号と同一の順位にある各組の選挙人名簿に登録されている者を当該組の選定者とする。
3 第1項の規定により選挙人名簿に登録された者を組の数に案分する場合において、各組同数に案分できないときは、一部の組の数を案分の数に近接する数において増減することができる。この場合においては、その組の選挙人名簿に登録された者の数の異なるごとに抽選を行う。
4 第2項の規定による各組の順位とは、各組毎の選挙人名簿に登録されている順位をいう。
(予定者の数が満たない場合)
第5条 予定者に選定された者で死亡、他市町村への転居その他の事由で予定者の数を満たすことのできない場合は、当該組の当該選定者の次の順位に選挙人名簿に登録されている者をもつて選定者とする。
(候補者の選定)
第6条 候補者を選定するには、予定者の中から検察審査員としての資格を調査し、欠格者を除いた後、予定者を決定した順位によつて、1から一連番号を付して選定番号を定める。
2 抽選器に1番から前項の予定者の数と同一の数の番号票を入れ1個を抽出して、この番号票の番号と選定番号と一致する者をもつて第1群から第4群まで順次候補者の数に達するまで抽出し選定する。
(選定録の作成)
第7条 委員長は、別記様式による選定録を作り選定のてんまつを記録し、これに署名する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。

