○芦別市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程

平成6年12月20日

選挙管理委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市選挙ポスター掲示場設置条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定により、芦別市選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場は、別記第1号様式に準じて作製するものとする。

2 前項のポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式により行うものとする。

(掲示区画番号の決定)

第3条 条例第3条の規定により候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画(以下「掲示区画」という。)に、番号を付するものとする。

2 前項の掲示区画の番号は、最初のポスター掲示場については上欄右端を1として順次横に番号を付するものとし、第2番目以下のポスター掲示場については最初のポスター掲示場の第1順位の番号を最後の順位の番号とし、第2順位以下の番号を順次1順位ずつ繰上げて番号を付するものとする。

(掲示区画の指定)

第4条 候補者がポスターをはることができる掲示区画は、候補者の立候補届受理番号と同一番号の表示された掲示区画とする。

(ポスターを掲示できる日)

第5条 条例第3条の規定により、芦別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)がポスターを掲示できる日をあらかじめ定めてする告示は、別記第3号様式による。

(ポスターの撤去)

第6条 委員会は、候補者が指定された掲示区画以外の区画にポスターを掲示しているときは当該候補者に撤去を命ずるものとする。

2 候補者が死亡し、辞退し、若しくは立候補の届出の却下等により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第7条 委員会は、ポスター掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて、別記第4号様式により告示する。

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

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芦別市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程

平成6年12月20日 選挙管理委員会告示第31号

(平成13年3月31日施行)