○芦別市選挙ポスター掲示場設置条例
平成6年12月16日
条例第25号
芦別市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、芦別市議会議員及び芦別市長の選拳における法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 芦別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、芦別市議会議員及び芦別市長の選挙において、ポスター掲示場を設置しなければならない。
2 前項の掲示場は、1投票区につき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第3項に定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 芦別市議会議員及び芦別市長の候補者は、前条第1項の掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、1掲示場ごとにポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設置しないことができる。
(総数の減少)
第5条 委員会は、各投票区における地勢、交通の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数(以下「総数」という。)のポスター掲示場を設置することが困難である場合には、その総数を減ずることができる。
(委員会への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。