○芦別市選挙管理委員会規程
昭和46年12月1日
選挙管理委員会告示第60号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員及び補充員(第2条―第11条)
第3章 委員会の会議(第12条―第18条)
第4章 委員長の職務(第19条・第20条)
第5章 事務局(第21条―第28条)
第6章 文書の処理(第29条―第34条)
第7章 告示等及び公印(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、芦別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員及び補充員
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があつた者を当選人とする。
(委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)を、あらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。
(委員長の臨時職務代理者)
第6条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長及び委員の退職)
第7条 委員長が委員長の職又は委員を退職しようとするときは委員長の職務代理者に、委員が退職しようとするときは委員長に、その旨を文書で申し出なければならない。
(委員長の職務代理者及び補充員の退職)
第8条 委員が委員長の職務代理者の職を退職しようとするとき、又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員等の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長の選挙、委員長の職務代理者の指定又は委員若しくは補充員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第10条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその所属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。新たに政党その他の政治団体に属するに至つたときも、また同様とする。
第3章 委員会の会議
(委員会の招集等)
第12条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2 前項の通知は、招集の日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書により開会の日前2日までに通知する。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
3 委員の改選後初の委員会の招集は、第1項の規定にかかわらず、事務局長が行う。
4 委員は、法第188条の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事項及びその理由を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
5 委員会の開会中に急施を要する事項があるときは、第2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。
(会議欠席の届出)
第13条 委員は、委員会の会議に出席できないときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議の主宰)
第14条 委員会の会議は、委員長が主宰する。
(説明の聴取)
第15条 委員会は、必要があると認めたときは、他の執行機関の職員等の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議の傍聴)
第16条 委員会の会議は、傍聴させないものとする。ただし、委員に異議がないときに限り、委員長は、傍聴を許可することができる。
(会議録の調製)
第17条 委員長は、事務局の職員をして会議録を調製し、会議の概要、出席委員(法第189条第3項の規定による臨時補充の者であるときは、その事由を付記する。)の氏名、前条ただし書の規定による傍聴者の住所及び氏名その他必要な事項を記録させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長及び委員長が指名した委員1人が署名しなければならない。
(会議に関する補則)
第18条 本章に定めるもののほか、委員会の会議の議事等に関しては、芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号)の例による。
(令2選管告示4・一部改正)
第4章 委員長の職務
(委員長の職務)
第19条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行する事項
(2) 職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関する事項
(3) 公印及び文書の保管に関する事項
(4) その他委員会の庶務に関する事項
(委員長の専決処分)
第20条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置等)
第21条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、事務局に選挙係を置く。
(分掌事務)
第22条 選挙係は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 委員及び補充員に関する事項
(2) 委員会の会議に関する事項
(3) 規程等の制定及び改廃に関する事項
(4) 告示、公表その他令達に関する事項
(5) 公印に関する事項
(6) 職員の人事に関する事項
(7) 文書の収受、発送及び保存に関する事項
(8) 予算の見積り及び経理に関する事項
(9) 使用物品に関する事項
(10) 選挙啓発に関する事項
(11) 選挙運動及び政治活動に関する事項
(12) 政治資金の規正に関する事項
(13) 委員会連合会に関する事項
(14) 選挙の有権者の資格に関する事項
(15) 選挙人名簿に関する事項
(16) 公職の候補者に関する事項
(17) 投票に関する事項
(18) 開票に関する事項
(19) 選挙会に関する事項
(20) 当選人に関する事項
(21) 選挙争訟に関する事項
(22) 選挙統計資料に関する事項
(23) 最高裁判所裁判官の国民審査に関する事項
(24) 直接請求に関する事項
(25) 検察審査会に関する事項
2 事務局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に特定の事務を分掌させることができる。
(職制)
第23条 事務局に事務局長、係長その他の職員を置く。
2 事務局に主査を置くことができる。
(職務)
第24条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、その分掌事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受けた事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
4 主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け、その担当事務に従事する。
(令6選管告示3・一部改正)
(職名)
第25条 法第191条及び芦別市職員定数条例(昭和49年条例第25号)第2条に規定する職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 書記長
事務局長
(2) 書記
係長 主査 主任 主事
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された職員の職名は、会計年度任用職員とする。
(令2選管告示4・一部改正)
(事務局長の専決事務)
第26条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の時間外勤務又は休日勤務の命令に関する事項
(2) 法令等の調査研究に関する事項
(3) 事務上の照会、調査及び資料に関する事項
(4) 定期の報告、通知、文書等の送付に関する事項
(5) 前各号に規定するもののほか、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)第7条に規定する課長の共通専決事項
(6) その他軽易な事項
2 前項に規定する事務であつても、特に委員長の指示による事項又は重要若しくは異例と認める事項については、委員長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第27条 前条に規定する事務について、事務局長に事故があるときは、係長が代決する。
2 前項の規定により代決した事務は、代決者がその文書に「後閲」の印を押し、その文書の取扱者は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(職員の服務)
第28条 職員の服務については、市長事務部局の職員の関係規則、規程等の例による。
第6章 文書の処理
(文書の決裁)
第29条 文書は、すべて係長及び事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第26条第1項に規定する事務については、係長を経て、事務局長の決裁とする。
(文書の合議等)
第30条 重要と認められる文書又は他の係に関係がある事項については、他の係に合議又は供覧しなければならない。
(文書の閲覧等)
第31条 文書は、法令に定めるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、閲覧に供し、又はその謄本若しくは抄本を交付し、又は持ち出してはならない。
(文書の保存年限)
第32条 文書の保存年限は、法令に定めるものを除き、次に掲げる4種とする。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 2年
(文書の差出名)
第33条 外部に発する文書の差出名は、すべて委員長名を用いるものとする。だだし、第26条第1項に規定する事務のうち、事務局長名を用いることが適当と認める文書については、事務局長名を用いることができる。
(文書の処理の補則)
第34条 本章に定めるもののほか、文書の処理については、市長事務部局の関係規程の例による。
第7章 告示等及び公印
(告示等の方法)
第35条 委員会、委員長、選挙長及び開票管理者の行う告示及び公表の方法は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)及び掲示場の掲示期間に関する規程(昭和33年訓令第1号)の例による。
(公印)
第36条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の公印は、別記第1号様式のとおりとする。
(令6選管告示3・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第37条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別記第1号様式に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により公印を印刷しようとする場合は、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(令6選管告示3・追加)
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第38条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力する場合において、印刷物の都合により、別記第1号様式に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに事務局長に報告し、電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。
(令6選管告示3・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 芦別市選挙管理委員会規則(昭和29年選挙管理委員会告示第4号)及び芦別市選挙管理委員会職員職名規程(昭和29年選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。
附則(昭和57年2月17日選管告示第6号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月11日選管告示第10号)
この規程は、昭和59年5月11日から施行する。
附則(昭和61年3月31日選管告示第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日選管告示第31号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日選管告示第45号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日選管告示第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月18日選管告示第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月13日選管告示第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月13日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月1日選管告示第3号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
(令6選管告示3・旧別記様式・全改)

(令6選管告示3・追加)
