○芦別市議会傍聴規則

昭和40年6月10日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の定員)

第2条 傍聴席の定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般席 32人

(2) 報道関係者席 5人

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認める場合は、定員を変更することができる。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員並びに自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者等あらかじめ議長から議会傍聴の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、随時、議会を傍聴することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持つている者

(5) 楽器及び騒音を発する物の類を持つている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻及び腕章の類をする等の示威的な行為をしないこと。

(4) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和40年6月10日から施行する。

(昭和44年2月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月12日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日議会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日議会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

芦別市議会傍聴規則

昭和40年6月10日 議会規則第1号

(平成30年4月1日施行)