○芦別市議会議員定数条例
平成14年9月30日
条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、芦別市議会の議員の定数は11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 芦別市議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(芦別市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
3 芦別市議会の議員の定数を減少する条例(昭和56年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成17年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市議会議員定数条例に規定する芦別市議会の議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成22年11月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市議会議員定数条例に規定する芦別市議会の議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市議会議員定数条例に規定する芦別市議会議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。