○芦別市掲示場の掲示期間に関する規程

昭和33年4月1日

訓令第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)により市役所前の掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(条例、規則及び規程)

第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、公布の日から起算して10日間とする。

(告示等)

第3条 告示等の掲示期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 前号以外のもの 7日間

2 前項第1号の場合において特に実施期日が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第4条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

2 前項の規定により撤去した文書は、直ちに総務防災課総務係に引き継がなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(掲示期間経過後の文書)

第5条 第2条及び第3条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務防災課総務係において撤去することができる。

(令4訓令2・一部改正)

(掲示場の管理)

第6条 掲示場は、総務防災課総務係において管理する。

(令4訓令2・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 (略)

(昭和38年7月30日訓令第7号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年7月10日から適用する。

(昭和41年4月20日訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の当該訓令に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを補正して使用することができる。

(昭和43年7月19日訓令第4号抄)

1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和46年10月11日訓令第6号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第10号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

芦別市掲示場の掲示期間に関する規程

昭和33年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年4月1日 訓令第1号
昭和38年7月30日 訓令第7号
昭和41年4月20日 訓令第7号
昭和43年7月19日 訓令第4号
昭和46年10月11日 訓令第6号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成13年4月17日 訓令第6号
平成15年3月24日 訓令第2号
平成19年6月29日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第2号