○芦別市住民投票条例施行規則

平成20年9月30日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市住民投票条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要課題の確認、代表者証明書の交付等)

第2条 条例第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする請求代表者は、芦別市住民投票実施請求書(別記第1号様式。以下「住民投票請求書」という。)を添え、市長に対し、芦別市住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(別記第2号様式)により芦別市住民投票実施請求代表者証明書(別記第3号様式。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長は、条例第5条に規定する二者択一の形式に該当しないとき、又は住民投票請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 市長は、請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないとき、又は住民投票請求書に記載された住民投票に付そうとする重要事項が条例第2条に規定する重要課題に該当しないと認めるときは、第1項の申請を却下するものとする。

4 第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)を受けたときは、市長は、直ちに選挙管理委員会(条例第6条第2項の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務の委任を受けた選挙管理委員会をいう。以下同じ。)に対し、請求代表者が申請の日現在において条例第3条に規定する投票資格者であるかどうかの確認を求め、選挙管理委員会から投票資格者である確認を受けたときは、速やかに当該請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、第1項の規定による申請の日現在における条例第4条に規定する投票資格者の数を選挙管理委員会に確認したうえで、その総数の6分の1(1未満の端数がある場合は、これを切り上げる。以下同じ。)の数を代表者証明書に付記するものとし、かつ、その数を告示しなければならない。

6 市長は、前2項の規定による告示をしたときは、直ちにその内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。

(署名の収集の方法、手続等)

第3条 請求代表者は、芦別市住民投票実施請求者署名簿(別記第4号様式。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、前条第4項及び第5項の規定による告示の日現在において条例第3条に規定する投票資格者(以下「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障がいのある者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、請求権を有する者に対して、署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の芦別市住民投票実施請求署名収集委任状(別記第5号様式)又はその写しを付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、速やかに芦別市住民投票実施請求のための署名収集委任届出書(別記第6号様式)を市長及び選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 本市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間については、第1項及び第2項の署名及び押印を求めることができない。

5 請求権を有する者は、身体の故障その他の理由により署名簿に自書することができないときは、他の請求権を有する者(請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けて請求権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、委任をした者の署名とみなす。

6 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

7 第1項及び第2項の署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から1箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、第4項の規定により署名及び押印を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名及び押印を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出)

第4条 署名簿に署名及び押印をした者の数が第2条第5項に規定する請求権を有する者の総数の6分の1以上の数になったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括としたもの)を市長又は選挙管理委員会(以下「市長等」という。)に提出して、これに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければならない。

2 市長等は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名及び押印の取消し)

第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長等に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の審査及び証明、署名簿の縦覧等)

第6条 第4条第1項の規定による提出を受けた場合においては、市長等は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。この場合において、署名簿の審査に当たっては、第12条第1項に規定する投票資格者名簿を使用するものとする。

2 市長等は、前項の審査の結果、署名簿の署名の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る二以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

3 市長等は、芦別市住民投票実施請求署名審査録(別記第7号様式。以下「署名審査録」という。)を作成し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 市長等は、第1項の規定による証明が終了したときは、速やかに署名簿に署名及び押印をした者の総数並びに有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

5 前項の規定による縦覧の期間及び場所については、市長等は、あらかじめこれを告示しなければならない。

6 署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に当該市長等にこれを申し出ることができる。

7 市長等は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

8 市長等は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

9 市長等は、第4項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は第7項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

10 市長等は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載するとともに、第2条第5項に規定する請求権を有する者の総数の6分の1以上の数の有効署名があることを証明する芦別市住民投票実施請求署名収集証明書(別記第8号様式。以下「署名収集証明書」という。)を交付しなければならない。

(署名の無効及び関係人の出頭証言)

第7条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則に定める所定の手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長等がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 市長等は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(住民投票の実施請求)

第8条 条例第4条第1項の規定による請求は、第6条第9項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、住民投票請求書に署名収集証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

(請求の却下又は補正)

第9条 前条の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第2条第5項に規定する請求権を有する者の総数の6分の1の数に達しないとき、又は前条の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。

2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

3 市長は、請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、前条の請求を却下しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の規定により却下をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(住民投票の実施の通知)

第10条 市長は、条例第4条第7項の規定による告示をしたときは、その旨を請求代表者(同条第1項に規定する住民請求に限る。)又は議会(同条第2項に規定する議会請求に限る。)及び選挙管理委員会に通知しなければならない。

(住民投票の投票期日)

第11条 市長は、条例第4条第8項に規定する住民投票の投票期日(以下「投票期日」という。)を定めたときは、当該投票期日の少なくとも7日前までにこれを告示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により告示した投票期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他特に必要があると認めるときは、当該投票期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により投票期日を変更したときは、直ちに変更後の投票期日を告示しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の告示をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

(投票資格者名簿の登録及び調製)

第12条 市長等は、条例第7条第1項の規定に基づき、投票資格者名簿(投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿をいう。以下同じ。)を調製し、保管しなければならない。

2 市長等は、毎年9月1日現在における投票資格者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、9月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。

3 市長等は、第6条第1項に規定する署名簿の審査を行う場合においては、前項に規定する登録の日とは別に投票資格者名簿に登録する日を定めることができる。

4 市長等は、前2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の6分の1の数を告示しなければならない。

5 市長等は、住民投票を行う場合においては、前条第1項(投票期日を変更した場合は同条第3項)の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

6 投票資格者名簿は、市長等により設けられた投票区ごとに調製するものとする。ただし、第6条第1項後段の規定により使用する投票資格者名簿については、この限りでない。

7 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

8 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令第10条の規定を準用する。

9 投票資格者名簿の様式は、別記第9号様式とする。

10 住民投票を行う場合においては、投票資格者名簿の抄本を用いるものとする。

(投票資格者名簿の閲覧、異議の申出、補正登録、訂正等)

第13条 市長等は、前条第2項の規定による登録については9月3日から同月7日までの間、同項ただし書及び第3項に規定する登録については投票資格者名簿の登録が行われた日の翌日から5日間、同条第5項の規定による登録については住民投票の告示の日に、投票資格者名簿に登録した者(以下「被登録者」という。)の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した書面(投票資格者名簿が同条第7項の規定により磁気ディスクをもって調製しているときは、投票資格者名簿として記録されている被登録者の氏名、住所、性別及び生年月日等を表示した映像面)を当該被登録者本人に対して閲覧に供さなければならない。

2 市長等は、閲覧開始の日3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。

3 条例第3条に規定する投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、閲覧期間内に、文書で市長等に異議を申し出ることができる。

4 市長等は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

5 市長等は、前項の規定によりその異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者(以下「異議申出人」という。)を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。

6 市長等は、第4項の規定によりその異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

7 市長等は、前条第2項第3項又は第5項の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

8 市長等は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容(第12条第7項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

(投票用紙)

第14条 投票用紙は、住民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付するものとする。

2 投票用紙の様式は、別記第10号様式とする。

(点字投票)

第15条 視覚障がいのある投票人は、投票に関する記載に点字を使用すること(以下「点字投票」という。)ができるものとし、その者の申出により、点字投票である旨の表示をした投票用紙(別記第11号様式)を交付するものとする。

2 条例第8条及び次条から第18条までの規定は、点字投票の方法について準用する。この場合において、条例第8条第3項中「○の記号」とあるのは「賛成」と、「×の記号」とあるのは「反対」と読み替えるものとする。

3 条例第9条の規定は、点字投票の無効投票について準用する。この場合において、同条中「○又は×の記号」とあるのは「賛成又は反対」と、「○及び×の記号」とあるのは「賛成及び反対」と読み替えるものとする。

(期日前投票)

第16条 投票人は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の例により、期日前投票をすることができる。

(不在者投票)

第17条 投票人は、公職選挙法の例により、不在者投票をすることができる。

(代理投票)

第18条 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙の投票欄に○又は×の記号を記載することができない投票人は、その者の申請により代理投票をさせることができる。

(投票録及び開票録の様式)

第19条 投票録及び開票録は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 投票所における投票録 芦別市住民投票投票所投票録(別記第12号様式)

(2) 期日前投票所における投票録 芦別市住民投票期日前投票所投票録(別記第13号様式)

(3) 開票所における開票録 芦別市住民投票開票録(別記第14号様式)

(情報の提供)

第20条 市長は、条例第10条に規定する情報の提供に当たっては、投票に際し投票資格者が重要課題に対する賛否を判断するのに必要な情報を、市の広報紙その他適当な方法により提供するものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供を行うときは、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。

(住民投票の成立又は不成立の決定等)

第21条 市長等は、投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第11条第1項に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

2 選挙管理委員会は、開票結果が判明したときは、直ちに市長にその内容を報告しなければならない。

(投票結果の告示及び通知)

第22条 条例第12条の規定による告示及び通知は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 投票日

(2) 重要課題の名称

(3) 投票日における投票資格者数

(4) 投票者総数

(5) 棄権者

(6) 不受理及び持帰りの数

(7) 投票の成立又は不成立

(8) 投票総数

(9) 有効投票数

(10) 賛成の投票数

(11) 反対の投票数

(12) 無効投票数

(13) その他必要な事項

(投票及び開票)

第23条 第14条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関する取扱いについては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに芦別市選挙事務取扱規程(平成10年選挙管理委員会告示第43号)の例による。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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芦別市住民投票条例施行規則

平成20年9月30日 規則第86号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成20年9月30日 規則第86号