○木古内町国民健康保険条例

昭和34年3月20日

条例第2号

木古内町国民健康保険条例(昭和31年町条例第1号)の全部を改正する。

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(名称)

第2条 法第11条第2項の規定により町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、木古内町国民健康保険運営協議会とする。

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条の2 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

第5条 削除

第3章の2 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属するものの世帯主)に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、木古内町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 町は被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 町は被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

2 被保険者でない者に前条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料及び使用料については、別にこれを定める。

第5章 国民健康保険税

(保険税)

第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

(過料)

第11条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に科する。

第13条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(平成21年10月から平成23年3月までの出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により当町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和37年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和38年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

附則(昭和44年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

附則(昭和47年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年7月1日条例第28号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附則(昭和53年9月28日条例第27号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年1月21日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

附則(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年9月30日条例第14号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月20日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月16日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月28日条例第34号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年9月11日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木古内町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第6条の規定については、平成23年4月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成26年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木古内町国民健康保険条例第6条の規定については、平成27年1月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部改正)

2 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

国民健康保険運営協議会

委員

日額 3,000円

」を「

木古内町国民健康保険運営協議会

委員

日額 3,000円

」に改める。

附則(令和2年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木古内町国民健康保険条例附則第3項から附則第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月16日条例第18号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る木古内町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月3日条例第22号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

木古内町国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年3月20日 条例第2号
◇ 昭和37年3月28日 条例第11号
◇ 昭和38年3月18日 条例第8号
◇ 昭和38年9月30日 条例第18号
◇ 昭和44年4月1日 条例第21号
◇ 昭和45年4月1日 条例第5号
◇ 昭和47年3月27日 条例第8号
◇ 昭和48年3月29日 条例第14号
◇ 昭和49年3月30日 条例第4号
◇ 昭和50年7月1日 条例第28号
◇ 昭和51年3月27日 条例第9号
◇ 昭和53年9月28日 条例第27号
◇ 昭和54年9月29日 条例第17号
◇ 昭和56年3月27日 条例第7号
◇ 昭和58年1月21日 条例第1号
◇ 昭和58年4月1日 条例第7号
◇ 昭和60年3月15日 条例第3号
◇ 昭和60年12月20日 条例第20号
◇ 昭和61年3月18日 条例第6号
◇ 昭和61年4月21日 条例第11号
◇ 昭和62年3月20日 条例第16号
◇ 平成4年3月23日 条例第5号
◇ 平成6年9月30日 条例第14号
◇ 平成7年3月20日 条例第4号
◇ 平成12年3月16日 条例第7号
◇ 平成18年9月28日 条例第34号
◇ 平成20年3月10日 条例第6号
◇ 平成20年12月16日 条例第31号
◇ 平成21年9月11日 条例第20号
◇ 平成23年3月14日 条例第12号
◇ 平成26年12月26日 条例第23号
◇ 平成30年3月14日 条例第9号
◇ 令和2年5月21日 条例第11号
◇ 令和3年3月9日 条例第7号
◇ 令和3年12月16日 条例第18号
◇ 令和5年3月10日 条例第6号
◇ 令和6年9月3日 条例第22号