○木古内町代替保育士等登録制度実施要綱
令和8年4月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、認定こども園等に勤務する保育士等及び保育補助員が出産、疾病その他の理由により勤務することができない場合において、代替保育士等を確保するための登録制度を設け、認定こども園等の円滑な運営及び児童の適切な保育の確保を図ることを目的とする。
(1) 認定こども園等
児童福祉法に規定する認定こども園及び学童クラブをいう。
(2) 保育士等
保育士、保育教諭又は幼稚園教諭の資格を有する者
(3) 保育補助員
保育士等の指示の下で保育業務を行う保育補助員(保育士等の資格を有しない者を含む。)をいう。
(4) 代替保育士等
保育士等及び保育補助員が出産、疾病その他の理由により休暇を取得した場合に、その職務を代替して保育業務に従事する者をいう。
(登録対象者)
第3条 代替保育士等として登録することができる者は、町内の施設において、保育士等及び保育補助員として就労を希望するもので、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 保育士等
ア 保育士、保育教諭又は幼稚園教諭いずれかの資格を有する者
イ 心身ともに健康で保育業務を遂行できる者
ウ 町長が適当と認める者
(2) 保育補助員
ア 保育業務に関心を有するもの
イ 心身ともに健康で保育業務を遂行できる者
ウ 町長が適当と認める者
(登録の申込)
第4条 代替保育士等として登録を希望する者は、木古内町代替保育士等登録申込書兼同意書(様式第1号。「以下「登録申込書」という。」に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 保育士証、保育教諭証又は幼稚園教諭証いずれかの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(登録の変更及び取消し)
第5条 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更が生じたとき、又は登録を取り消そうとするときは、速やかに木古内町代替保育士等登録内容変更・抹消届(様式第3号。以下「変更・抹消届」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から抹消することができるものとする。
(1) 前条の規定により変更・抹消届の提出があったとき。
(2) 認定こども園等への採用が正式に決まったとき。
(3) 長期間に渡り連絡が取れないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録者として不適格と認めたとき。
(登録期間)
第7条 代替保育士等として登録される期間は、登録を完了した日から1年間を経過した日の属する年度の末日までの期間又は第6条の規定により抹消した日の前日までの期間とする。
(登録情報の提供)
第8条 認定こども園等の長は、登録者の登録申込書の写しの提供を受けようとする場合は、木古内町代替保育士等登録者情報提供申請書兼誓約書(様式第4号。以下「情報提供申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により情報提供申請書の提出があった場合は、登録申請書の写しを提供するものとする。
(留意事項)
第9条 代替保育士等登録制度は、登録者に対し認定こども園等の職のあっせん及び紹介を行うものではなく、認定こども園等に対し登録者のあっせん及び紹介を行うものではない。
2 認定こども園等の長は、その責任において登録者と面接を行うものとする。
3 登録者を正式に採用するときは、関係法令に基づく基準を遵守するものとする。
4 勤務条件等については、登録者と認定こども園等との合意によるものとし、町長はその責任を一切負わないものとする。
5 認定こども園等の長は、前条第2項の規定により提供された登録申込書の写しを適切に管理し、利用を終了した際にはその都度適切に廃棄しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 代替保育士等登録制度における個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるところによるものとする。
2 第8条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた認定こども園等の長は、提供された個人の情報を他人に漏らし、又はこの要綱に定める以外の目的に使用してはならない。
(庶務)
第11条 代替保育士等登録制度の庶務は、木古内町町民課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




