○木古内町認知症カフェ運営助成金交付要綱

令和8年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とし、その家族の介護負担の軽減と認知症についての理解を深めるため自主的な認知症カフェを行う団体及び個人に対し、運営費の助成に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認知症カフェ」(以下「カフェ」という。)とは、認知症の者、その家族及び地域住民の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化、相互交流、及び情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。

(助成要件)

第3条 助成対象となるのは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体及び個人が運営するカフェ(以下「カフェ運営者」という。)とする。

(1) 町内に10名以上が集える場所を有することができること。

(2) 1回あたりの開催時間は、おおむね90分以上とすること。

(3) 運営スタッフの中に、認知症に関する知識を有する者がいること。

(4) カフェの運営は、保健福祉課職員、認知症地域支援推進員、木古内町チームオレンジ、町内会・自治会、及び民生委員等の協力者と連携を図ること。

(5) カフェは、誰もが気軽に交流できる地域に開かれたカフェになるよう努めること。

(6) カフェの運営者は、開催日や開催内容等の情報を町のホームページや広報誌等に掲載し、広く周知に努めること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めるカフェ運営者については助成対象とする。

(禁止事項)

第4条 カフェは次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 営利を目的とすること。

(2) 宗教的又は政治的なこと。

(3) 法令及び公序良俗に反すること。

(4) 暴力団又は暴力団員の統制下にあること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、カフェ参加者1名につき300円、開催1回あたり6千円を上限とし、予算の範囲内において交付する。

(実施計画書の提出)

第6条 カフェ運営者は、事業実施前に認知症カフェ実施計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第7条 カフェ運営者は、この助成金の交付を受けようとするときは、木古内町認知症カフェ運営助成金交付申請書(別記第2号様式)に認知症カフェ実施報告書(別記第3号様式)を添えて、町長に提出するものとする。

(決定及び却下)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し木古内町認知症カフェ運営助成金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、申請書に記載されている振込指定口座に交付決定額を振り込み、助成金の交付を完了するものとする。

(助成金の交付決定の取消、返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって交付決定を受けた者があると認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。町長は、交付の決定を受けたカフェ運営者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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木古内町認知症カフェ運営助成金交付要綱

令和8年4月1日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)